○積丹町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和49年5月2日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年積丹町条例第23号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(初任給)

第3条 職員を給与条例第4条により新たに採用する場合の資格及び初任給の基準は、細則に定めるところによる。

(昇格)

第4条 昇格とは、職員の職務の級を給料表の上位の級に変更することをいう。

2 職員を昇格させるときは、細則の定めるところにより、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。

3 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

第5条 職員が、生命をとして、職務を遂行し、そのため危篤となり又は重度の心身障害となった場合及び町長がとくに必要と認めた場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第2に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位への職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第4条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。

(降格)

第7条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第7条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第3に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

(初任給基準を異にする異動)

第8条 職員を一の職から細則の定める初任給基準表に定める他の職種に異動させる場合においては、細則に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて、昇格させ、若しくは降格させ、又は引続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号俸は、前2条にかかわらず異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

第9条 削除

(職員の昇給の号俸数)

第10条 職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給日)

第11条 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第11条の3に定めるものを除き、毎年1月1日とする。

(勤務成績の証明)

第11条の2 給与条例第4条第4項の規定による昇給(次条に定めるものを除く。第10条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(特別の場合の昇給)

第11条の3 職員を細則の定めるところにより特別に昇給させる場合には、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第11条の4 第10条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(号俸の決定の特例)

第12条 現に職員である者が、上位の号俸の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額に達するまで、上位に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第13条 休職等のため、勤務しなかった職員が、復職した場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職した日以後において、細則の定めるところにより、その者の号俸を調整することができる。

(雑則)

第14条 この規則の実施に関し、必要な事項は、細則で定める。

2 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不当であると認められる場合には、町長が別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 積丹町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、廃止する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第6条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第6条及び第9条の規定の適用がなく、かつこの規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第6条及び第9条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用とした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第6条及び第9条の規定)を適用するものとする。

4 職員の給与に関する条例第4条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第6条の規定を適用したものとした場合に得られる俸給月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この規定において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第6条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、24月とする。

(平成8年4月1日における俸給月額の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で、附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第6条又は第9条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該昇格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第6条第1項及び第9条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第8条第2項に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同項により町長の定めるところによる。

(読替規定)

11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第3項

前2項

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(初任給、昇格、昇給等の規則の一部を改正する規則(以下この表において「改正後の規則」という。)附則第2項

第6条第4項

前3項

前2項の規定及び改正後の規則附則第2項

第6条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正後の規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定又は改正後の規則附則第2項の規定にかかわらず

第9条第2項

又は第13条

若しくは第13条の規定又は改正後の規則附則第2項、第9項若しくは第10項

前項の規定

前項の規定又は改正後の規則附則第2項

12 改正後の規則第9条第3項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第13条」とあるのは「若しくは第13条の規定又は改正後の規則附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(雑則)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ改正後の規則第9条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第6条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が3あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第9条適用外職員」という。)

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員

 

町長が定める俸給月額

町長が定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(ロの表及びハの表において同じ。)

2 給与条例第4条第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「九月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「九月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第9条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員

 

町長が定める俸給月額

町長が定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第9条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員

 

町長が定める俸給月額

町長が定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第6条又は第7条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)

3 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(新規則第11条の3に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に新規則第6条第3項、第8条若しくは第12条の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる職員

(2) 給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員で、次項第3号に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で、各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが適当でないと認めるもの

4 職員の基準号俸数は、新規則第11条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

5 附則第3項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第8条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1 削除

別表第2(第6条関係) 昇格時号俸対応表

1 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

66

50

75

31

49

49

67

50

76

31

49

50

68

50

77

31

50

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

50

51

69

51

82

33

50

52

69

51

83

33

51

52

69

51

84

34

51

52

69

51

85

34

51

53

69

51

86

34

51

53

70

51

87

35

51

53

70

51

88

35

52

53

70

51

89

35

52

54

71

52

90

36

52

54

72

52

91

36

52

54

73

52

92

36

52

54

74

52

93

37

53

55

75

53

94


53

55



95


53

55



96


53

55



97


53

55



98


54

55



99


54

55



100


54

56



101


54

56



102


54

56



103


55

56



104


55

56



105


55

56



106


55

56



107


55

57



108


56

57



109


56

57



110


56

57



111


56

57



112


56

57



113


56

57



114


56




115


56




116


56




117


57




118


57




119


57




120


57




121


57




122


57




123


57




124


57




125


57




2 医療職給料表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

1

19

3

1

20

4

1

21

5

1

22

6

1

23

7

1

24

8

1

25

9

1

26

10

2

27

11

3

28

12

4

29

13

5

30

14

6

31

15

7

32

16

8

33

17

9

34

18

10

35

19

11

36

20

12

37

21

13

38

22

14

39

23

15

40

24

16

41

25

17

42

26

18

43

27

19

44

28

20

45

29

21

46

30

22

47

31

23

48

32

24

49

33

25

50

34

26

51

35

27

52

36

28

53

37

29

54

38

30

55

39

31

56

40

32

57

41

33

58

41

34

59

42

35

60

42

36

61

43

37

62

43

38

63

44

39

64

44

40

65

45

41

66

46

42

67

47

43

68

48

44

69

49

45

70

50

46

71

51

47

72

52

48

73

53

49

74

54

50

75

55

51

76

56

52

77

57

53

78

58

54

79

59

55

80

60

56

81

61

57

82

62

58

83

63

59

84

64

60

85

65

61

86

65

62

87

66

63

88

66

64

89

67

65

90

67

66

91

68

67

92

68

68

93

69

69

94

70

70

95

71

71

96

72

72

97

73

73

98

74

74

99

75

75

100

76

76

101

77

77

102

77

78

103

78

79

104

78

80

105

79

81

106

79

81

107

80

81

108

80

82

109

81

82

110

81

82

111

81

83

112

81

83

113

81

83

114

82

84

115

82

84

116

82

84

117

82

85

118

82

85

119

83

85

120

83

85

121

83

86

122

83

86

123

83

86

124

84

86

125

84

87

126

84

87

127

84

87

128

84

87

129

85

88

130

85

88

131

85

88

132

86

88

133

86

89

134

86

89

135

87

89

136

87

90

137

87

90

138

88

90

139

88

90

140

88

90

141

89

91

142

89

91

143

89

91

144

89

91

145

90

91

146

90

92

147

90

92

148

90

92

149

91

92

150

91

92

151

91

93

152

91

93

153

92

93

154

92


155

92


156

92


157

93


158

93


159

93


160

94


161

94


162

94


163

95


164

95


165

95


166

96


167

96


168

96


169

97


別表第3(第7条の2関係) 降格時号俸対応表

1 行政職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

38

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

41

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

54

37

37

29

29

22

56

38

38

30

30

23

58

39

39

31

31

24

60

40

40

32

32

25

62

41

41

33

33

26

64

42

42

34

34

27

66

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

71

45

45

37

37

30

74

46

46

38

38

31

77

47

47

39

39

32

80

48

48

40

40

33

83

49

49

41

41

34

86

50

50

42

42

35

89

51

51

43

43

36

92

52

52

44

44

37

93

54

53

45

45

38

93

56

54

46

46

39

93

58

55

47

47

40

93

60

56

48

48

41

93

61

57

49

50

42

93

62

58

50

52

43

93

63

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

77

75

57

66

50

93

82

78

58

76

51

93

87

81

59

88

52

93

92

84

60

92

53

93

97

88

61

93

54

93

102

92

62

93

55

93

107

99

63

93

56

93

116

106

64

93

57

93

125

113

65

93

58

93

125

113

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





2 医療職給料表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

1

17

25

2

17

26

3

17

27

4

18

28

5

19

29

6

20

30

7

21

31

8

22

32

9

24

33

10

25

34

11

26

35

12

28

36

13

29

37

14

30

38

15

31

39

16

32

40

17

33

41

18

34

42

19

35

43

20

36

44

21

37

45

22

38

46

23

39

47

24

40

48

25

41

49

26

42

50

27

43

51

28

44

52

29

45

53

30

46

54

31

47

55

32

48

56

33

49

57

34

50

58

35

51

59

36

52

60

37

53

61

38

54

62

39

55

63

40

56

64

41

58

65

42

60

66

43

62

67

44

64

68

45

65

69

46

66

70

47

67

71

48

68

72

49

69

73

50

70

74

51

71

75

52

72

76

53

73

77

54

74

78

55

75

79

56

76

80

57

77

81

58

78

82

59

79

83

60

80

84

61

81

85

62

82

86

63

83

87

64

84

88

65

86

89

66

88

90

67

90

91

68

92

92

69

93

93

70

94

94

71

95

95

72

96

96

73

97

97

74

98

98

75

99

99

76

100

100

77

102

101

78

104

102

79

106

103

80

108

104

81

113

107

82

118

110

83

123

113

84

128

116

85

131

120

86

134

124

87

137

128

88

140

132

89

144

135

90

148

140

91

152

145

92

156

150

93

159

153

94

162

153

95

165

153

96

168

153

97

169

153

98

169

153

99

169

153

100

169

153

101

169

153

102

169

153

103

169

153

104

169

153

105

169

153

106

169

153

107

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153

108

169

153

109

169

153

110

169

153

111

169

153

112

169

153

113

169

153

114

169

153

115

169

153

116

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153

117

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153

118

169

153

119

169

153

120

169

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121

169

153

122

169

153

123

169

153

124

169

153

125

169

153

126

169


127

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128

169


129

169


130

169


131

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132

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133

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136

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積丹町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和49年5月2日 規則第5号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年5月2日 規則第5号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和57年3月30日 規則第6号
昭和61年3月26日 規則第5号
平成元年4月1日 規則第11号
平成4年4月1日 規則第6号
平成9年3月28日 規則第5号
平成11年12月10日 規則第8号
平成12年10月1日 規則第27号
平成13年4月9日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第2号
平成16年9月1日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第12号
平成23年3月28日 規則第6号
平成25年3月19日 規則第2号
平成25年12月26日 規則第12号
平成28年12月19日 規則第21号
令和5年10月10日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第3号