○積丹町職員の給与に関する規則

昭和43年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年積丹町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員になった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

第5条 職員が休職(条例第21条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により、職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が、給与の支給定日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は、無給休暇等により過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第8条第1項に規定する届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)により届け出なければならない。

第8条 町長又は所属長が、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が、条例第7条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

2 町長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 町長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第11条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第11条の規定により給与を減額される場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(通勤手当の支給)

第11条の2 職員は、新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により条例第9条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

第11条の3 町長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改正しなければならない。

第11条の4 条例第9条第1項第3号に規定する「交通機関等を利用し又は自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難である職員」とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で町長又は所属長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

第11条の5 条例第9条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第11条の6 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第11条の7 条例第9条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額とする。この場合において、交通機関等の一部について算出した額が、3,600円以上となる場合は、その余の算出を省略することができる。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が6ケ月を超えるときは6ケ月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級区分による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で、平均1ケ月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が、定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1ケ月当たりの通勤所要回数券)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第11条の8 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、舟艇(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具

第11条の9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については第11条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第11条の10 条例第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第9条第1項の職員が、次に掲げる場合に該当する場合は、その期間中通勤手当は支給することができない。

法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

第11条の11 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日に、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第11条の12 町長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が、条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の事情を実施に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(勤務しないことの承認の基準)

第12条 条例第11条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、積丹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第13条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第14条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差引くことができないときは、その他の未支給の給与から差引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第13条の規定を準用する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第15条の2 給与条例第12条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第15条の3 削除

(休日勤務手当)

第15条の4 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 勤務時間条例第9条に規定する休日と週休日が重なった日における勤務については、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

3 条例第13条第3項の規則で定める日は、週休日に当たる休日の直後の正規の勤務日(その日が勤務時間条例第9条に規定する休日又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務の割り振り事情により、町長が他の日としたときは、その日とする。

第16条 宿日直手当は、宿日直命令簿により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第17条 削除

第18条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その給与期間の分を翌月の給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の適用については、同項中の「翌月」とあるのは、「時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前2項の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が離職し、若しくは死亡した場合には、その日までの分をその際支給する。

第19条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第20条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減額処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料の月額とする。

2 条例第15条の規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得たものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第21条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、積丹町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する職員以外の職員

第21条の2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引続き次に掲げる者となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の地方公務員

第21条の3 条例第21条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第21条の4 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第22条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間にその者の受ける号棒に応じた給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第21条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの及び公務傷病等による休職者(条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第22条の2 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(2) 国家公務員

(3) 他の公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第22条の3 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第21条の2第2号イに掲げる者又は同条第3号ア若しくはに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものが引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第22条の4 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第22条の5 条例第19条の3第4項(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第22条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第22条の7 条例第19条の3第7項(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第22条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第23条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第21条第3号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員

第23条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第21条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第21条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第23条の3 条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第25条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第24条 期間率は、次に掲げる基準日に応じその定めるところによる。

(1) 6月1日及び12月1日、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務時間に応じて、次表の勤務期間欄に掲げる期間に対応する期間率

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務時間)

第24条の2 前条に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第22条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、公益法人等派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第13条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、公益法人等派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第24条の3 第22条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第25条 条例第4条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が良好な職員 100分の106.25

(2) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の106.25未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第2号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

第25条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が良好な職員 100分の50.625

(2) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の50.625未満

2 前条第2項の規定は、前項第2号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第25条の3 条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前前日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(死亡した職員の給与の支給)

第26条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主として、その収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者の給与を受ける順位は、当該各号の順位によるものとし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき、同順の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(端数計算)

第27条 給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。条例第8条の2に規定する地域手当の月額、条例第19条第2項に規定する期末手当基礎額、条例第20条第2項に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 条例第11条の規定により勤務しない1時間につき減額する給与額を算定する場合及び条例第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

2 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不当であると認められる場合には、町長が別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 町職員の扶養手当支給規則(昭和33年積丹町規則第7号)

(2) 町職員の給与の支給に関する規則(昭和33年積丹町規則第8号)

(3) 町職員の宿直及び日直手当に関する規則(昭和35年積丹町規則第1号)

(4) 町職員の勤勉手当の支給基準に関する規則(昭和38年積丹町規則第5号)

(5) 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年積丹町規則第4号)

(昭和46年規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第25条の改正規定は、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第22条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率の特例)

2 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率については、改正後の積丹町職員の給与に関する規則第25条第1項第1号中「100分の90」を「100分の95」に、同項第2号中「100分の90未満」を「100分の95未満」に、第25条の2第1項第1号中「100分の42.5」を「100分の45」に、同項第2号中「100分の42.5未満」を「100分の45未満」とする。

(平成30年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率の特例)

2 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率については、改正後の積丹町職員の給与に関する規則第25条第1項第1号中「100分の92.5」を「100分の95」に、同項第2号中「100分の92.5未満」を「100分の95未満」に、第25条の2第1項第1号中「100分の45」を「100分の47.5」に、同項第2号中「100分の45未満」を「100分の47.5未満」とする。

(令和元年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の積丹町職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率の特例)

2 令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率については、改正後の積丹町職員の給与に関する規則第25条第1項第1号中「100分の95」を「100分の105」に、同項第2号中「100分の95未満」を「100分の105未満」に、第25条の2第1項第1号中「100分の45」を「100分の50」に、同項第2号中「100分の45未満」を「100分の50未満」とする。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の積丹町職員の給与に関する規則第25条第1項及び第25条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率の特例)

2 令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率については、改正後の積丹町職員の給与に関する規則第25条第1項第1号中「100分の100」を「100分の105」に、同項第2号中「100分の100未満」を「100分の105未満」に、第25条の2第1項第1号中「100分の47.5」を「100分の50」に、同項第2号中「100分の47.5未満」を「100分の50未満」とする。

(令和7年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率の特例)

2 令和6年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率については、改正後の積丹町職員の給与に関する規則第25条第1項第1号中「100分の105」を「100分の107.5」に、同項第2号中「100分の105未満」を「100分の107.5未満」に、第25条の2第1項第1号中「100分の50」を「100分の51.25」に、同項第2号中「100分の50未満」を「100分の51.25未満」とする。

(令和7年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率の特例)

2 令和7年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率については、改正後の積丹町職員の給与に関する規則第25条第1項第1号中「100分の106.25」を「100分の107.5」に、同項第2号中「100分の106.25未満」を「100分の107.5未満」に、第25条の2第1項第1号中「100分の50.625」を「100分の51.25」に、同項第2号中「100分の50.625未満」を「100分の51.25未満」とする。

画像画像

画像

画像

積丹町職員の給与に関する規則

昭和43年4月1日 規則第2号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和46年3月20日 規則第1号
昭和56年3月19日 規則第2号
昭和56年12月22日 規則第6号
昭和57年1月25日 規則第1号
昭和59年5月25日 規則第3号
昭和60年3月20日 規則第2号
昭和61年2月20日 規則第1号
昭和62年3月17日 規則第4号
平成4年3月23日 規則第3号
平成4年12月28日 規則第8号
平成6年4月1日 規則第8号
平成10年1月20日 規則第1号
平成14年3月1日 規則第1号
平成14年12月30日 規則第8号
平成16年4月1日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第5号
平成23年3月28日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第1号
平成29年12月25日 規則第17号
平成30年12月25日 規則第10号
令和元年12月23日 規則第13号
令和2年11月30日 規則第24号
令和4年9月30日 規則第14号
令和4年11月28日 規則第17号
令和5年10月10日 規則第10号
令和5年11月28日 規則第13号
令和7年1月31日 規則第3号
令和7年12月26日 規則第14号