○積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成2年9月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項の規定に基づき、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料月額は、53万円とする。

2 教育長に一般職の職員の例により、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

3 前2項の給料、寒冷地手当の支給方法は、一般職の職員の例によるものとし、期末手当については、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する教育長に支給する。これらの支給日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、一般職の職員の例による。

4 前項の期末手当の額は、基準日における給料月額に100分の232.5を乗じて得た額とする。

5 前項に定める期末手当基礎額は、第1項に定める額に100分の115を乗じて得た額とする。

(旅費)

第3条 教育長の旅費の額及び支給方法は、積丹町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第4号)に規定する町長及び副町長の例によるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 積丹町特別職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第22号)第1条(4)及び別表のうち教育長を削除する。

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条第1項に規定する教育長の給料月額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額に100分の93を乗じて得た額とする。ただし、退職することとなる日については、この規定を適用しない。

4 前項の規定は、給料月額が算定基礎となる期末手当の算定基礎額には適用しない。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(給料月額の特例)

2 平成20年12月1日から平成21年3月31日までの間に限り、改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項中「43万円」とあるのは「408,000円」と読み替える。

(期末手当の特例)

3 平成20年12月に支給される手当については、改正後の条例第2項第4項中「100分の160」とあるのは「100分の135」と読み替える。

(平成19年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による第2条の改正後の第1条の規定は適用せず、この条例による第2条の改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特別措置)

2 平成28年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第2条第4項中「100分の222.5」を「100分の227.5」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)第4条第2項中「100分の195」を「100分の200」とする。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第2条改正後条例又は第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特別措置)

2 平成29年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第2条第4項中「100分の227.5」を「100分の232.5」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)第4条第2項中「100分の200」を「100分の205」とする。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第2条改正後条例及び第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第2項から第5項、第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項から第5項及び第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項及び第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 町長等 220分の10

(2) 教育長 220分の10

(3) 議員 195分の10

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和4年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項中「100分の220」を「100分の225」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の195」を「100分の200」とする。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和5年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項中「100分の225」を「100分の230」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の200」を「100分の205」とする。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和6年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項中「100分の230」を「100分の235」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の205」を「100分の210」とする。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第2条改正後条例及び第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例、積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和7年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第2条第4項中「100分の232.5」を「100分の235」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)第4条第2項中「100分の207.5」を「100分の210」とする。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第2条改正後条例及び第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成2年9月15日 条例第9号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年9月15日 条例第9号
平成3年3月15日 条例第4号
平成6年12月22日 条例第17号
平成7年12月19日 条例第18号
平成14年3月29日 条例第2号
平成16年12月30日 条例第17号
平成17年3月29日 条例第7号
平成18年12月26日 条例第29号
平成19年2月20日 条例第4号
平成19年6月26日 条例第13号
平成19年10月12日 条例第15号
平成20年11月28日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第9号
平成25年6月28日 条例第15号
平成27年3月31日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第6号
平成29年2月13日 条例第2号
平成29年12月25日 条例第16号
平成31年3月19日 条例第1号
令和4年3月17日 条例第2号
令和4年11月28日 条例第16号
令和5年11月28日 条例第15号
令和7年1月31日 条例第3号
令和7年12月26日 条例第27号