○特別職の職員の給与に関する条例
昭和37年12月27日
条例第22号
(この条例の目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料及びその他の給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
2 町長等に一般職の職員の例により、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
3 前2項の給料、寒冷地手当の支給方法は、一般職の職員の例によるものとし、期末手当については、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する町長等に支給する。これらの支給日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、一般職の職員の例による。
4 前項の期末手当の額は、基準日における給料月額に100分の232.5を乗じて得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 町職員の給与に関する条例(昭和32年積丹町条例第27号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいて、町長等に支払われた給与は、この条例(以下「新条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(既に支払確定の給与)
3 新条例施行前に既に、町長等に対して支払われることが確定している給与の支払については、旧条例による。
(期末手当等の調整)
4 旧条例第14条及び第15条の規定による昭和37年12月15日支給に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、新条例第2条第5項の規定により支給したものとみなす。ただし、町長の支給分については、旧条例第14条及び第15条の規定による昭和37年12月15日支給に係る期末手当と勤勉手当の支給率を合算した率と、新条例第2条第5項の規定による支給率との差に相当する期末手当については支給する。
6 前項の規定は、給料月額が算定基礎となる期末手当の算定基礎額には適用しない。
附則(昭和39年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内容)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から、この条例の施行日の前日までの間に、支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の特別職の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和42年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和42年12月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定については、昭和44年1月1日から施行し、別表の改正給与月額については、昭和43年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から施行する。
2 改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条第4項の改正規定中6月支給に係る期末手当については、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年6月に改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第4項の規定に基づいて、支給された期末手当の額が改正後の条例第2条第4項に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて、支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
附則(昭和52年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
2 この条例は、町長に係る部分については、昭和60年10月31日、助役に係る部分については、昭和60年11月30日までについて適用する。
3 この条例は、昭和60年11月30日限り、その効力を失なう。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用し、昭和63年7月31日までについて適用する。
2 この条例は、昭和63年7月31日限り、その効力を失う。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成元年条例第28号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第19号で平成元年12月15日から施行)
附則(平成2年条例第9号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の支給割合の特例)
3 平成5年度に限り、改正後の条例第2条第4項中「100分の50」を「100分の40」に、「100分の260」を「100分の270」とする。
(期末手当の内払)
4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年1月1日から適用する。
(期末手当の支給割合の特例)
3 平成6年度に限り、改正前の条例第2条第4項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、改正後の条例第2条第4項中「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。
(期末手当の内払)
4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の支給割合の特例)
2 平成11年度に限り、改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第4項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
(期末手当の内払)
3 改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成12年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成12年度に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第4項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成13年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成13年度に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例という。)第2条第4項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当については、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第4項中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。
附則(平成16年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 平成20年12月1日から平成21年3月31日までの間に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中「500,000円」とあるのは「450,000円」と、「450,000円」とあるのは「425,000円」と読み替える。
(期末手当の特例)
3 平成20年12月に支給される手当については、改正後の条例第2条第4項中「100分の160」とあるのは「100分の135」と読み替える。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の割合の特別措置)
2 平成28年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第2条第4項中「100分の222.5」を「100分の227.5」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)第4条第2項中「100分の195」を「100分の200」とする。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後条例、第2条改正後条例又は第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の割合の特別措置)
2 平成29年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第2条第4項中「100分の227.5」を「100分の232.5」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)第4条第2項中「100分の200」を「100分の205」とする。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後条例、第2条改正後条例及び第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第2項から第5項、第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項から第5項及び第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項及び第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 町長等 220分の10
(2) 教育長 220分の10
(3) 議員 195分の10
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和4年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項中「100分の220」を「100分の225」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の195」を「100分の200」とする。
附則(令和5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和5年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項中「100分の225」を「100分の230」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の200」を「100分の205」とする。
附則(令和7年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和6年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項中「100分の230」を「100分の235」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の205」を「100分の210」とする。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後条例、第2条改正後条例及び第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例、積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和7年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第2条第4項中「100分の232.5」を「100分の235」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)第4条第2項中「100分の207.5」を「100分の210」とする。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後条例、第2条改正後条例及び第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表
職名 | 給料月額 |
町長 | 650,000円 |
副町長 | 560,000円 |