○積丹町特別職報酬等審議会条例

昭和48年10月1日

条例第22号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の報酬等の額について審議するため、積丹町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長、教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見をきくものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は積丹町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長がかけたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成12年規則第21号で平成12年10月1日から施行)

(平成16年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

積丹町特別職報酬等審議会条例

昭和48年10月1日 条例第22号

(平成20年10月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第22号
平成12年10月1日 条例第29号
平成16年9月1日 条例第8号
平成16年9月1日 条例第10号
平成19年2月20日 条例第4号
平成20年10月6日 条例第19号