○証人等の費用弁償に関する条例

平成3年6月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、航空賃及び車賃とする。

2 前項に規定する日当及び宿泊料の額は、積丹町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第4号)別表第1町長及び副町長の相当額とする。ただし、備考の規定は適用しない。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住宅から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前条第2項の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給の方法については、一般職の職員の支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 実費弁償支給に関する条例(昭和31年条例第8号)は廃止する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

証人等の費用弁償に関する条例

平成3年6月25日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年6月25日 条例第12号
平成28年3月31日 条例第8号
令和2年3月27日 条例第7号