○積丹町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年10月20日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員(次項に規定する職員を除く。)は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(学校職員にあっては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断により勤務が不可能となった場合

(4) 風、水、震、火災その他の非常災害により罹災し又は交通しゃ断その他交通機関の事故等不可抗力の原因により勤務が不可能となった場合

(5) 証人、鑑定人、参考人として官公署の呼び出しに応ずる場合

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

(7) 負傷又は疾病の場合(予防注射、予防接種及び健康診断等の場合を含む。)

(8) 女子職員の分べんの場合

(9) 女子職員が生理日に事務に従事することが著しく困難である場合

(10) 女子職員が生後1年に達しない子を育児する場合

(11) 当該地方公共団体の特別職としてその職に属する事務を行う場合

(12) 職務に関係ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としてその職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(13) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する職務を行う場合

(14) 国又は地方公共団体の機関学校その他の団体から委嘱を受け講演講義を行う場合

(15) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これに類するものであって当該地方公共団体若しくは国その他地方公共団体学校その他の団体が行うものに参加する場合

(16) 国又は地方公共団体の実施する競争試験を受ける場合

(17) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、その職務の性質、勤務時間等を考慮して、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

積丹町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年10月20日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年10月20日 条例第9号
昭和33年8月1日 条例第22号
昭和43年12月23日 条例第17号
平成23年3月28日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第19号