○積丹町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
昭和33年1月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年積丹町条例第31号)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(権限委任の通知)
第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第2項の規定により職員の懲戒を行う権限を上級の職員に委任した場合は、委任した日から10日以内に委任を受けた職員の職名及び委任した権限並びにその権限の及ぶ範囲を書面を以って町長に通知しなければならない。委任事項を変更したときもまた同様とする。
(処分の軽重)
第3条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。
(処分の方法)
第4条 職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか1つの方法を用い、これらの処分を2つ以上あわせてはならない。
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。