○積丹町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和33年10月13日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年積丹町条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(権限委任の通知)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により職員の休職、免職及び降任を行う権限を上級の職員に委任した場合、委任した日から10日以内に委任を受けた職員の職名及び委任した権限並びにその権限の及ぶ範囲を書面をもって町長に通知しなければならない。委任事項を変更したときもまた同様とする。

(診断書)

第3条 任命権者(委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第2条第2項に規定する医師2名に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほかその職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について具体的な意見が記載されていなければならない。

(休職の期間の通算)

第4条 法第28条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による休職の処分を受けた職員(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、復職した後当該復職の日から起算して1年(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員以外の職員にあっては、6月)以内に、当該休職の処分と同一の負傷又は疾病により再度の休職の処分を受ける場合は、当該再度の休職の期間と直前の休職の期間は連続しているものとみなす。

2 条例第4条の規定による更新があった場合における前項の規定の適用については、当該更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されている場合にあっては、最初の更新前の休職の開始の日)を通算する休職の期間の初日とする。

(休職者の復職)

第5条 条例第3条第1項の期間中であっても休職の事由が消滅した場合には、医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。

(処分の通知)

第6条 任命権者が職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写1通を町長に送付しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

積丹町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和33年10月13日 規則第4号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年10月13日 規則第4号
平成23年6月1日 規則第12号