○積丹町監査委員条例
昭和39年3月24日
条例第12号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員)
第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。
(非常勤の監査委員)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第3項の規定により識見を有する者のうちから選任する監査委員は、非常勤とする。
第3条の2 監査委員に関する事務を処理するため監査委員に事務局を置き、積丹町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2 事務局職員の定数は、積丹町職員定数条例(昭和34年条例第14号)の定めるところによる。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年1月、7月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行う時は、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。
(臨時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行う時は、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求があった時又は法第199条第6項の規定による監査の要求があった時は、監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願に対する措置)
第7条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けた時は、20日以内に着手しなければならない。
(町以外の者に対する監査)
第8条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、町以外の者に対して監査を行う時は、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、27日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
2 指定金融機関等が取り扱う町の公金の収納又は支払の事務について、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定により監査を行う時は、あらかじめ、その日時を指定金融機関等に通知しなければならない。
(決算、証書類等の審査)
第10条 法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び証書類が審査に付された時は、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。
(公告及び公表)
第11条 監査委員の行う公表は、積丹町公告式条例(昭和31年積丹町条例第4号)に定める公表の例による。
(その他の事項)
第12条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 積丹町監査委員に関する条例(昭和31年積丹町条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和49年条例第30号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。