○積丹町交通安全条例

平成11年12月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本的理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、すべての者の役割分担のもとに、自主的かつ積極的に行われなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため、交通安全に関する啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町長は、交通安全に関する施策を推進するに当たっては、道、警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めなければならない。

2 車両を運転する者は、法令を遵守するとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両の安全な運転に努めなければならない。

3 歩行者は、道路を通行するに当たっては、法令を遵守し、交通に危険を生じさせないようにするとともに、冬期は道路状況を考慮し、自ら安全を確認して通行するように努めなければならない。

(交通環境の整備等)

第5条 町は、交通安全を推進するため、交通安全施設の整備等、良好な交通環境を確保するよう努めなければならない。

2 町長は、良好な交通環境を確保するために必要があると認めたときは、関係機関等に対し、必要な措置を取るよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 町長は、町民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢層又は地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(広報、啓発活動等の実施)

第7条 町長は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報の提供に努めるものとする。

(交通安全資器材等の利用の促進)

第8条 町長は、チャイルドシート、夜光反射材その他の交通安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう努めるものとする。

(交通安全の確保に関する相互協力)

第9条 町長は、交通安全の確保に関し、隣接又は生活圏域等を同じくする町村相互間における連絡を緊密にし、協議により相互に協力又は共同して、交通事故防止対策を実施することができる。

2 町民は、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町交通安全条例

平成11年12月24日 条例第15号

(平成11年12月24日施行)