○積丹町災害対策本部条例

昭和37年12月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、積丹町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総理し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員その他の職員は、本部長が定める。

3 部にそれぞれ部長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

4 部長は、部の事務を整理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策副本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、本部長の定めるところにより、現地災害対策本部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 第2条第2項及び第3項並びに第3条の規定は、現地災害対策本部について準用する。

(本部長への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町災害対策本部条例

昭和37年12月1日 条例第17号

(平成24年8月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月1日 条例第17号
平成24年8月28日 条例第9号