○積丹町史編さん委員会条例

昭和43年6月28日

条例第10号

(設置)

第1条 町沿革の調査、研究及び文化の向上発展に資するため、積丹町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 町史の編さん

(2) 文書、絵画等郷土資料の収集

(3) 史実、伝説等の調査及び記録

(4) その他町史編さん上必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、学識を有する者及び郷土研究者8名をもって組織する。

2 委員は、町長が選任する。

3 特別な事項を調査研究するため必要がある場合において、委員会は、町長に対して専門的な知識経験者の委嘱を求めることができる。

4 前項の知識経験者に対しては、予算の範囲内において報酬を支給する。

(委員の任期)

第4条 委員は、非常勤とし、その任期は3年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。町長又は知識経験者から要請があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(会議)

第7条 会議の議長は、委員長がこれに当たり、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができず、可否同数のときは、議長が決定する。

(主幹及び書記)

第8条 委員会に主幹及び書記若干名を置き、委員長が任命する。

2 主幹は、委員長の命を受け、委員会の事務を処理し、書記を指揮監督する。

3 書記は、上司の指揮を受け庶務に従事する。

(補則)

第9条 委員長は、この条例に定めるもののほか、必要な事項については、委員会の議決を経て、委員会規則を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

積丹町史編さん委員会条例

昭和43年6月28日 条例第10号

(昭和44年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和43年6月28日 条例第10号
昭和44年12月22日 条例第16号