○積丹町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成8年5月13日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、積丹町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 企画課長
第3順位 税務課長
第4順位 第1順位、第2順位及び第3順位の者を除くほか、給料の号俸の高いもの。給料の号俸が同じ場合は、職員としての在職期間の長い者
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 積丹町長の職務を代理する事務吏員を定める規則(昭和57年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。