○積丹町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成8年5月13日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、積丹町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 企画課長

第3順位 税務課長

第4順位 第1順位、第2順位及び第3順位の者を除くほか、給料の号俸の高いもの。給料の号俸が同じ場合は、職員としての在職期間の長い者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 積丹町長の職務を代理する事務吏員を定める規則(昭和57年規則第3号)は、廃止する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

積丹町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成8年5月13日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成8年5月13日 規則第3号
平成12年10月1日 規則第23号
平成16年9月1日 規則第14号
平成19年3月27日 規則第8号