○積丹町支所設置条例

昭和31年9月30日

条例第4号

本町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により支所を置き、その名称及び位置並びに所管区域を次のとおり定める。

(1) 名称 積丹町余別支所

位置 積丹郡積丹町大字余別町字沢544番地1

所管区域 大字余別町、大字来岸町、大字神岬町、大字西河町一円

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和32年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(積丹町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

2 積丹町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

積丹町支所設置条例

昭和31年9月30日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第4号
昭和32年6月20日 条例第11号
昭和45年3月19日 条例第7号
平成14年9月30日 条例第15号
平成15年10月6日 条例第15号
令和3年12月28日 条例第11号