○積丹町支所設置条例
昭和31年9月30日
条例第4号
本町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により支所を置き、その名称及び位置並びに所管区域を次のとおり定める。
(1) 名称 積丹町余別支所
位置 積丹郡積丹町大字余別町字沢544番地1
所管区域 大字余別町、大字来岸町、大字神岬町、大字西河町一円
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和32年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(積丹町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
2 積丹町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略