○積丹町議会傍聴人規則
昭和32年10月17日
議会規則第1号
第1条 町議会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、職業及び氏名を傍聴人受付簿に記載し、議長の許可を受けなければならない。
第2条 次に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 戒器、凶器の類又は示威のために利用すると認められる旗等を携帯した者
(2) 粗暴又は酩酊の者
(3) 異様の服装した者
第3条 傍聴人の定員は、50名とする。その定員に達したときは、傍聴を拒絶する。
第4条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ってはならない。
第5条 傍聴席においては、次のようなことをしてはならない。
(1) 帽子、襟巻又は外套を着けること。
(2) 容儀を乱し、又は示威的行為をなすこと。
(3) 飲食又は喫煙すること。
(4) 言論に対して批評を加え、又は可否を表すること。
(5) 談話をなし、又は喧騒して議事を妨害すること。
2 傍聴人は、傍聴席において写真、映画を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
第6条 次の場合においては、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(1) 傍聴の禁止を宣告したとき。
(2) この規則に違反のため退場を命じたとき。
第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。