○積丹町公告式条例

昭和31年9月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは、「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程を以って特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第24号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表

条例公布掲示場

積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番5

積丹郡積丹町大字入舸町字沢61番1

積丹郡積丹町大字余別町119番1

積丹町公告式条例

昭和31年9月30日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第4号
昭和32年3月30日 条例第10号
平成11年10月1日 条例第13号
平成14年9月30日 条例第16号
平成17年10月12日 条例第18号
平成26年7月4日 条例第5号
平成28年3月31日 条例第5号
令和7年12月26日 条例第24号