○積丹町章条例
昭和41年8月11日
条例第14号
(趣旨)
第1条 積丹町民が、こぞって団結と融和を求めて、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活が築かれるよう願い、併せて、新生積丹町の飛躍的発展を祈念し、これを表徴するため町章を制定するものとする。
(町章)
第2条 本町の町章を別記のとおり定める。
(町章図の意義)
第3条 この町章図の外形は、積丹町を構成した旧美国町、入舸村、余別村の三町村の頭文字を「ビ」「イ」「ヨ」をつないで、融和をモットーに、提携発展する姿を三羽の鴎が翼をつらね円をつくっているのになぞらえたものであり、また中央に配した図は、積丹町の「丹」を形どり、それが雄峯積丹岳、海上の波、それに浮ぶ満帆の船にも通じさせ、平和で豊かな郷土、夏場所「シャックコタン」の語源にふさわしい意義をもたせたものである。
(町章の使用)
第4条 町章を使用する場合は、原則として、町章図の色を黒としなければならない。ただし、旗、幕、台紙等の地色との関係で、他の色を使用した方が、美感を高めることができる場合は他の色を使用することができる。
2 町章を使用する場合の大きさは、台紙等の大きさや他の図の配置の状態等に応じて全体の均衡が保たれるよう配意しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別記
