○積丹町事務所の位置に関する条例

昭和31年9月30日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、積丹郡積丹町の事務所の位置を次のとおり定めるものとする。

積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地―5

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

積丹町事務所の位置に関する条例

昭和31年9月30日 条例第4号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第4号