○下川町部活動地域展開準備委員会設置要綱
令和8年4月9日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 町立下川中学校(以下「中学校」という。)の部活動の地域展開に関して、中学校と下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)で下川町部活動地域展開準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置し、部活動地域展開を円滑に進めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 部活動の地域展開に関し、次の事項について検討する。
(1) 中学生が継続して、スポーツ・文化活動ができるための検討
(2) 既存の部活動を下川町スポーツ・文化地域クラブに移行するための検討
(3) その他必要な事項
2 会議の結果は、その都度教育長に報告する。
3 検討結果については、町長に報告する。
(組織)
第3条 準備委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 中学校長が指名する者
(2) 教育長が指名する教育委員会職員
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を総括し、会議を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 準備委員会の中に事務局会議を設置することができる。
(会議)
第4条 準備委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 準備委員会の会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は2年以内として再任を妨げない。
2 委員が所属替等になったときはその職を失い、欠員が生じた場合は新たに委員を選出する。ただし、前任の残任期間とする。
(庶務)
第6条 準備委員会の庶務は、教育課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。