○下川町部活動地域展開準備委員会設置要綱

令和8年4月9日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 町立下川中学校(以下「中学校」という。)の部活動の地域展開に関して、中学校と下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)で下川町部活動地域展開準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置し、部活動地域展開を円滑に進めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 部活動の地域展開に関し、次の事項について検討する。

(1) 中学生が継続して、スポーツ・文化活動ができるための検討

(2) 既存の部活動を下川町スポーツ・文化地域クラブに移行するための検討

(3) その他必要な事項

2 会議の結果は、その都度教育長に報告する。

3 検討結果については、町長に報告する。

(組織)

第3条 準備委員会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 中学校長が指名する者

(2) 教育長が指名する教育委員会職員

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を総括し、会議を主宰する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 準備委員会の中に事務局会議を設置することができる。

(会議)

第4条 準備委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。

2 準備委員会の会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は2年以内として再任を妨げない。

2 委員が所属替等になったときはその職を失い、欠員が生じた場合は新たに委員を選出する。ただし、前任の残任期間とする。

(庶務)

第6条 準備委員会の庶務は、教育課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

下川町部活動地域展開準備委員会設置要綱

令和8年4月9日 教育委員会訓令第1号

(令和8年4月9日施行)

体系情報
要綱集/第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年4月9日 教育委員会訓令第1号