○下川町空き家対策総合支援事業実施要綱
令和8年4月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家を活用し、転入者、定住希望者や子育て世帯の定住促進を図るため、住み替えによる住宅不足の緩和を推進するとともに、老朽化の著しい特定空き家の解体により、住民の安全確保、景観の維持向上等を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 専用住宅又は併用住宅で居住の用に供する部分をいう。
(2) 定住希望者等 下川町外に居住し、第3条第1項に規定する事業を実施後、下川町に住民票を登録し居住する者及び下川町外から転入して住民票を登録し居住する者を含む世帯の代表者、並びに当該事業の準備及び実施を理由とし、又は婚姻等を理由に、事業実施前並びに実施中に下川町外から転入し、住民票を登録し居住する者を含む世帯の代表者をいう。ただし、過去1年以内に下川町に住民票を登録していた者を除くものとする。
(3) 転入者 下川町内に居住し、下川町に住民票を登録してから10年以内の者をいう。
(4) 子育て世帯 下川町内に居住し、第3条第1項に規定する事業を実施した年度の末日までに18歳以下の者を扶養している者及び下川町内に居住し、妊娠中で母子手帳の交付を受けた母子を含む世帯の代表者をいう。
(5) 空き家 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。
(6) 特定空き家 前号のうち空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく空き家で、町長の認定を受けたものをいう。
(7) 活用 第5号の空き家を取得し、増築、減築、改修及び修繕をし、住宅の用に供することをいう。
(8) 解体 第6号の特定空き家の全部を解体して撤去することをいう。
(9) 住宅診断 第5号の空き家を取得し、北海道住宅検査人等が、欠陥の有無や住宅の劣化状況等を診断することをいう。
(10) お試し居住 第7号の活用を前提に、空き家を取得する前3か月を限度とし、活用予定の空き家に賃貸等により居住することをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、次の各号に掲げる事業を行う者(以下「補助対象者」という。)に対し、補助金を交付することができる。ただし、第1号及び第2号に規定する事業は、下川町快適住環境促進条例(令和2年下川町条例第5号)第2条第1項第4号で規定した資格登録業者が施工したものに限る。
(1) 空き家の活用
(2) 特定空き家の解体
3 第1項に規定する補助金の交付は、同一空き家及び同一人について1回限りとする。
2 第2条第1項第10号のお試し居住は、前条第1項第1号に規定する事業の実施期間に含めるものとする。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(内容の変更等)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、その内容等を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第7条 申請者は、対象事業の完了後1月以内に実績報告書(別記様式第3号)及び関係書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定等)
第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときにおいて、当該報告書を審査のうえ、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助を受けたものが次の各号に該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) その他、目的が達成できないと認めたとき。
2 前項に該当したときは、町長はその事実を確認し、補助金の全部若しくは一部の返還について、事実を確認した日から30日以内に返還期限及び返還方法を定め、補助事業者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、補助金の交付の日から10年間、なお効力を有する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象者 | 事業内容 | 補助基準 |
空き家の活用 | 定住希望者等、転入者又は子育て世帯 | (1)自らが居住しようとする空き家(お試し居住を含む。)の取得かつ増築、減築、改修及び修繕(以下「増築等」という。)ただし、増築等に要する経費が100万円以上のものに限る。 (2)自らが居住しようとする空き家(お試し居住を含む。)の取得かつ増築等と一体的に行う住宅診断。ただし、増築等に要する経費が100万円以上のものに限る。 | 取得かつ増築、減築、改修及び修繕並びに住宅診断費等の3分の2以内 上限500万円 ただし、お試し居住に係る経費は、対象外とする。 |
空き家の解体 | 特定空き家の所有者又は所有者から委任を受けた者。ただし、日本標準産業分類における不動産業を営む町外業者を除く。 | 特定空き家及び附帯する車庫、物置等の解体 | 解体費の5分の4以内 上限80万円 |



