○下川町こども家庭センターの設置、管理及び運営に関する要綱
令和8年3月30日
訓令第16号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、こども基本法(令和4年法律第77号)第3条の基本理念に則り、全ての妊産婦、こども、子育て世帯へ一体的に相談支援を行うことを目的に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、下川町(以下「町」という。)にこども家庭センターを設置し、管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は、町とする。ただし、町以外の法人その他の団体に対し、第5条各号に定める業務の一部を委託することを妨げない。
(名称及び位置)
第3条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町こども家庭センター
位置 下川町幸町40番地1 下川町総合福祉センター「ハピネス」内
(利用対象者)
第4条 こども家庭センターの利用対象者は、町内に居住する全ての児童(児童福祉法第4条第1項に定める者をいう。)及びその家庭(同法第6条の4に定める里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦及び妊娠を希望している女性とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(業務の内容)
第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。
(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
(6) 健康診査、助産その他の母子保健に関する業務を行うこと(第2号に掲げるものを除く。)。
(職員の配置)
第6条 こども家庭センターに、センター長及び統括支援員を置くことのほか、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 社会福祉士又は精神保健福祉士
(2) 保健師又は看護師
(3) 母子保健に関する専門知識を有する者
(4) 利用者支援専門員(一定の実務経験を有し、子育て支援員研修を受講した者をいう。)
(5) その他前条の業務を行うにつき適当と認める職員
(利用時間等)
第7条 こども家庭センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 こども家庭センターの休日は、下川町の休日を定める条例(平成2年下川町条例第12号)第2条第1項に定める町の休日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用時間及び休日を変更することができる。
(関係機関との連絡調整)
第8条 第5条第3号及び母子保健法第22条第1項第4号に規定する関係機関との連絡調整に当たっては、保健福祉課児童担当及び母子保健担当、保健所、児童相談所、医療機関、児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)その他の関係機関との連携を図り、こども家庭センターの業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(下川町子育て世代包括支援センター実施要綱の廃止)
3 下川町子育て世代包括支援センター実施要綱(令和2年下川町訓令第40号)は、廃止する。
(下川町子育て世代包括支援センターの管理、運営等に関する要領の廃止)
4 下川町子育て世代包括支援センターの管理、運営等に関する要領(令和2年下川町訓令第41号)は、廃止する。
(下川町子育て支援センター事業実施要綱の一部改正)
5 下川町子育て支援センター事業実施要綱(平成21年下川町訓令第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略