○下川町物価高騰の影響に伴う営農飲雑用水施設利用組合臨時交付金交付要綱
令和7年12月30日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響が長期化している状況を踏まえ厳しい経済状況におかれていることから、下川町営農飲雑用水施設の事業運営や施設維持管理等に係る費用負担軽減を図り、もって町民の生活や経済活動の支援を目的とする臨時交付金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時交付金対象者)
第2条 臨時交付金の対象者は、下川町営農飲雑用水施設及び管理に関する条例(平成5年下川町条例第3号)第3条の別表に掲げる飲雑用水を管理する、給水区域ごとに受益者で組織されている組合で、町長が認めた者とする。
(臨時交付金等)
第3条 臨時交付金は前条により町長が認めた者について、給水区域内の当該飲雑用水施設を現に利用し、前条の組合に使用料金を納付している世帯及び事業所数に応じ交付するものとし、1世帯及び事業所あたり2,926円とする。また、下川町簡易水道事業給水条例第21条第5号に規定する営農雑用に相当するものは、これに11,555円を加算する。
(臨時交付金の申請)
第4条 この要綱による臨時交付金の申請を要しないものとする。
(交付期間)
第5条 この要綱による臨時交付金交付は、令和7年度内1回限りとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。