○下川町太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱

令和7年12月26日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、町内における太陽光発電設備設置事業に関し、その適正な実施を指導することにより、設置区域及びその周辺の地域における災害防止とともに良好な自然環境及び生活環境の保全に努め、もって自然と調和した地域社会の発展及び住民福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 発電設備設置事業 太陽光を電気に変換する設備及びその附帯設備(以下「太陽光発電設備」という。)の設置を行う事業をいう。

(2) 事業者 発電設備設置事業を行う者をいう。

(3) 設置区域 発電設備設置事業を行う区域をいう。

(4) 地域住民等 事業区域の近隣に居住している者、事業区域に隣接する土地及び家屋の所有者又は使用者及び事業区域が所在する公区(事業区域が公区の境界付近にある場合は、隣接する公区を含む。)の関係者をいう。

(適用の範囲)

第3条 この告示は、設置区域の面積が1,000平方メートル以上の発電設備設置事業について適用する。ただし、次に掲げる発電設備設置事業は、この限りでない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上で行う発電設備設置事業

(2) 設置区域において主に自家用に供するために行う発電設備設置事業

(3) 公共団体が公益に供するために行う発電設備設置事業

(事業者の責務)

第4条 事業者は、関係法令を遵守し、設置区域及びその周辺の地域の自然環境及び生活環境に十分に配慮し、事故、公害及び災害(以下これらを「事故等」という。)の防止に努めるとともに、地域住民等との良好な関係を保つよう努めるものとする。

2 事業者は、発電設備設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき又は地域住民等と紛争が生じたときは、事業者の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者は、太陽光発電設備を廃止したときは、事業者の責任により周辺地域及び地域住民等に配慮して、当該太陽光発電設備の撤去その他適正な処理を行うよう努めるものとする。

(事前協議)

第5条 設置者等は、発電設備設置事業を計画したときは、計画の概要並びにその内容を説明する地域住民等の範囲及び方法等について、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(地域住民等への説明等)

第6条 事業者は、前条に規定する事前協議の終了後、設置区域及び発電設備設置事業の計画(以下「事業計画」という。)並びに発電設備設置事業の施工内容等について地域住民等に対し説明会を開催するとともに、地域住民等の理解を得るよう努めるものとする。

2 事業者は、第8条第1項の規定による変更の届出を行う前に、地域住民等に対して変更内容及び変更に伴う施工内容等について説明を行うものとする。ただし、変更内容が軽微で町長が説明会の開催を要しないと認めたときは、この限りでない。

(届出)

第7条 事業者は、設置事業に着手する日の50日前までに、太陽光発電設備設置事業届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 太陽光発電設備設置事業概要書(様式第2号)

(2) 事業者を証明する書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)

(3) 太陽光発電設備設置事業に係る説明会等実施報告書(様式第3号)

(4) 隣接する土地所有者等の同意書

(5) 設置区域内の土地の権利を有する者への周知状況等を記した書面

(6) 位置図(縮尺1/50,000以上)

(7) 公図の写し(設置区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所氏名等を記入すること。)

(8) 土地利用計画平面図(縮尺1/1,000以上)

(9) 造成計画平面図(縮尺1/1,000以上)

(10) 造成計画断面図(縮尺 縦1/100以上 横1/1,000以上)

(11) 流量計算書

(12) 排水計画平面図(縮尺1/1,000以上)

(13) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)

(14) 設置区域の現況を明らかにする写真

(15) その他町長が必要と認める書類

2 樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合においては、前項第9号及び第10号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 太陽光発電設備設置事業届出書の提出は、正副2通とする。

4 町長は、太陽光発電設備設置事業届出書を受理したときは、その内容を審査し、当該事業者と第5条に規定する事前協議が整った後、その副本を当該事業者に送付するものとする。

(変更届)

第8条 事業者は、前条の規定により届け出た後、当該届出による設置事業の内容等の変更をしようとするときは、速やかに当該変更事項について太陽光発電設備設置事業変更届(様式第4号)をもって町長に届け出るものとする。

2 太陽光発電事業変更届の提出は、正副2通とする。

3 町長は、第1項に規定する太陽光発電設備設置事業変更届を受理し、当該事業者と第5条に規定する事前協議が整った後、その副本を当該事業者に送付するものとする。

(指導及び助言)

第9条 町長は、第7条第1項に規定する太陽光発電設備設置事業届出書及び前条第1項に規定する太陽光発電設備設置事業変更届の届出のあった事業計画について、必要があると認めるときは、事業者に対し適切な措置をとるよう指導又は助言をするものとする。

2 事業者は、前項に規定する指導又は助言について、その処理の状況を町長に報告するものとする。

(廃止、中断及び再開の届出)

第10条 事業者は、設置事業を廃止し、又は工事を2月以上中断し、若しくは中断した工事を再開しようとするときは、速やかに太陽光発電設備設置事業廃止、中断、再開届(様式第5号)をもって町長に届け出るものとする。この場合において、当該事業者は、あらかじめ、地域住民等との調整を図っておくとともに、事故等の防止に必要な防災措置等を講ずるものとする。

(着手届)

第11条 事業者は、町長と第5条の規定による事前協議が整い、設置事業に着手をしようとするときは、太陽光発電設備設置事業着手届(様式第6号)をもって町長に届け出るものとする。

(完了届)

第12条 事業者は、発電設備設置事業が完了したときは、速やかに太陽光発電設備設置完了届(様式第7号)に、当該発電設備設置事業の現場の写真及び出来高平面図を添付して町長に届け出るものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

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下川町太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱

令和7年12月26日 告示第2号

(令和8年1月1日施行)