○下川町部活動サポーター配置要綱

令和7年10月15日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下川町立下川中学校(以下「学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び教員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活指導員(以下「部活動サポーター」をいう。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 部活動サポーターは、主に技術指導を行う指導者と生徒の活動の見守りを行う。

2 部活動サポーターは、校長の監督のもと、部活動の指導方針及び指導計画に基づき、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 技術指導

(2) 安全及び障害の予防に関する知識・技能の指導に関すること。

(3) 大会、練習試合その他の学校外での活動の引率

(4) 用具、施設の点検及び管理

(5) 保護者等への連絡

(6) 事故が発生した場合の現場対応(応急処置、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡及び教員等への報告等)

(7) 部活動の指導者補助

(8) 前各号に掲げるもののほか、部活動の実施に関し教育委員会又は校長が必要と認める事項

(部活動サポーターの要件)

第3条 部活動サポーターは、学校又は地域のスポーツ若しくは文化活動等において当該部活動種目の指導経験等がある者又は部活動に興味ある者であって、教育委員会が任用する。

(配置の申請及び決定等)

第4条 部活動サポーターの任用を希望する者は、履歴書を教育委員会に提出し、教育委員会と校長で面接を行い、教育委員会が部活動サポーターの配置の可否を決定し、部活動サポーター配置決定(却下)通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、部活動サポーターの配置決定(却下)通知書(学校長通知用)(別記様式第2号)の結果を校長に通知するものとする。

(任用期間)

第5条 部活動サポーターの任用期間は、その任用の日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 部活動サポーターの勤務日及び勤務時間は、次の各号に掲げる範囲内で校長が割り振るものとする。

(1) 勤務日は、原則として週5日以内とする。

(2) 勤務時間は、原則として平日1日2時間以内、休日は3時間以内とする。

(服務)

第7条 部活動サポーターは、その職務の遂行に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) その職の信用を傷つけるような行為はしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職に退いた後も、また、同様とする。

(謝金等)

第8条 部活動サポーターに謝金を支払うものとする。その額は別に定める。

(補償等)

第9条 部活動サポーターの活動時の補償はスポーツ安全保険により補償する。

(解任)

第10条 教育委員会は、部活動サポーターが次の各号の一に該当するときは、校長の意見を聴いた上で、当該者を解任することができる。

(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないと認めるとき。

(2) 部活動サポーターの適格性を欠くと認められるとき。

(勤務実績の報告)

第11条 部活動サポーターは、校長の指定する日までに、部活動サポーター勤務実績報告書(別記様式第3号)を校長に提出するものとする。

2 校長は、前項の報告書を受理したときは、速やかに内容を確認し、合議の欄に押印をし、教育長に提出するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、部活動サポーターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年12月11日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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下川町部活動サポーター配置要綱

令和7年10月15日 教育委員会訓令第4号

(令和7年12月11日施行)