○冬季五輪下川町現地応援ツアー企画事業者プロポーザル選考委員会設置要綱

令和7年9月1日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 冬季五輪下川町現地応援ツアーを実施するに当たって、冬季五輪下川町現地応援ツアー企画事業者(以下「ツアー企画事業者」という。)の選定をプロポーザルによる審査を厳正かつ適正に行うため、冬季五輪下川町現地応援ツアー企画事業者プロポーザル選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、参加したツアー企画事業者の中から導入事業者を選定するため、次の各号に掲げる所掌事務を行う。

(1) 評価基準、審査方法に関する事項

(2) 企画書等及びヒアリングの審査及び評価に関する事項

(3) その他委員会において必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、教育課職員で組織する。

2 委員長は、教育課長を充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決する。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、教育課に置く。

(守秘義務)

第7条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員長への委任)

第8条 委員会の運営その他必要事項は、委員長が定める。

この訓令は、令和7年9月1日から施行する。

冬季五輪下川町現地応援ツアー企画事業者プロポーザル選考委員会設置要綱

令和7年9月1日 教育委員会訓令第3号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年9月1日 教育委員会訓令第3号