○冬季五輪下川町現地応援ツアー企画事業者プロポーザル選考委員会設置要綱
令和7年9月1日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 冬季五輪下川町現地応援ツアーを実施するに当たって、冬季五輪下川町現地応援ツアー企画事業者(以下「ツアー企画事業者」という。)の選定をプロポーザルによる審査を厳正かつ適正に行うため、冬季五輪下川町現地応援ツアー企画事業者プロポーザル選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、参加したツアー企画事業者の中から導入事業者を選定するため、次の各号に掲げる所掌事務を行う。
(1) 評価基準、審査方法に関する事項
(2) 企画書等及びヒアリングの審査及び評価に関する事項
(3) その他委員会において必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、教育課職員で組織する。
2 委員長は、教育課長を充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、教育課に置く。
(守秘義務)
第7条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委員長への委任)
第8条 委員会の運営その他必要事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和7年9月1日から施行する。