○下川町起業化計画審査委員会設置要綱
令和7年10月1日
訓令第32号
(設置)
第1条 起業化促進事業の補助金の交付を受けようとする者の起業化計画の審査を通し、事業の計画性と実現の可能性を高めるとともに、地域の経済社会のとって有益な事業を選定するため、下川町起業化計画審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、起業化計画の内容を審査し、意見等を述べるものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって構成し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、産業振興課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員会の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)に規定するところにより支給する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか委員会運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。