○下川町ふるさと会参加旅費支給要綱
令和7年8月22日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、下川町民がふるさと会に参加する際に要する旅費について、その一部を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 旅費の支給を受けることができる者は、町内に住所を有する個人であって、町長が必要と認めた者(以下「対象者」という。)とする。
(旅費支給の対象となるふるさと会)
第3条 旅費支給の対象は、次の各号に定めるふるさと会とする。
(1) 東京下川会
(2) 札幌下川会
(旅費の支給)
第4条 対象者が前条に規定するふるさと会へ参加するために旅行した場合には、当該対象者に対し、旅費を支給する。
2 旅費の支給等に係る手続きは、下川町職員等の旅費に関する条例(平成元年下川町条例第4号、以下「条例」という。)による。
3 旅費の支給額は、条例で定める額の2分の1以内とする。
(旅費の返還)
第5条 町長は、対象者が旅行を中止した場合は、すでに支給した旅費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。