○令和5年度下川町子育て世帯物価高騰臨時給付金支給事業実施要綱
令和6年3月19日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援を目的とし、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯等)に対して、臨時的な措置として下川町が実施する、下川町子育て世帯物価高騰臨時給付金事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「下川町子育て世帯物価高騰臨時給付金(以下「子育て世帯臨時給付金」という。)」とは、前条の目的を達するために、下川町(以下「町」という。)によって支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 子育て世帯臨時給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税が非課税若しくは市町村民税均等割のみ課税の者で構成される子育て世帯の世帯主とし、次の各号に該当する者をいう。
(1) 令和5年度下川町住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金及び臨時特別給付金追加給付分受給世帯の世帯主
(2) 令和5年度下川町住民税均等割のみ世帯物価高騰臨時給付金受給世帯の世帯主
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、学生のみの世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、令和5年度分の市町村民税が課税となる所得の未申告者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給対象児童)
第4条 給付金の支給対象児童は前条に規定する世帯主と生計が同一である平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童(別世帯で扶養している児童を含む。)とする。
(支給額)
第5条 給付金の額は、児童1人につき5万円とする。
2 給付金の支給は、支給対象児童1人につき1回限りとする。
(受給権者)
第6条 給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(支給の方式)
第7条 町長は、支給対象者に対しては、下川町子育て世帯物価高騰臨時給付金支給案内書(別記様式第1号。以下「支給案内書」という。)により、子育て世帯臨時給付金の支給の通知を行うものとする。
(1) 令和5年12月2日から令和6年3月31日の間に生まれた新生児
(2) 別世帯で扶養している児童
(1) 登録口座振込方式 町において登録している預貯金口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 支給対象者が前2号以外の振込先を希望する場合で、確認書等により届け出た預貯金口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 預貯金口座への振込みによる支給が困難である場合に、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請期限)
第8条 給付金の申請期間は、町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第7条第2項の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(支給の決定)
第10条 町長は、前条の規定により届出書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し子育て世帯臨時給付金を支給する。
(子育て世帯臨時給付金の支給等に関する周知)
第11条 町長は、子育て世帯臨時給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、届出又は申請の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 町長が第7条第2項の規定による申請書を受理した後、若しくは支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等の提出は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯臨時給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 子育て世帯臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。





