○下川町価格高騰臨時給付金事業実施要綱
令和4年11月2日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、国が行う令和4年度の子育て世帯等臨時特別支援事業の電気・ガス・食料品等価格高騰臨時支援給付金の支給対象外である住民税均等割の非課税世帯及び住民税所得割のみ非課税世帯等に対する下川町価格高騰臨時給付金の支給に関し必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 下川町価格高騰臨時給付金(以下「価格高騰臨時給付金」という。)の支給対象者は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)、かつ、第5条の規定による申請を行う時点において本町の住民基本台帳に記録されている者であって、以下の各号に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度住民税均等割が課税されていない者であり、国が行う令和4年度の子育て世帯等臨時特別支援事業の電気・ガス・食料品等価格高騰臨時支援給付金を受けられない世帯
(2) 同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定による令和4年度住民税所得割のみ非課税者、又は住民税所得割のみ非課税者と住民税均等割が課税されていない者の世帯
2 前項の規定にかかわらず、学生のみの世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する価格高騰臨時給付金の金額は、1世帯あたり50千円とする。
(受給権者)
第4条 価格高騰臨時給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。なお、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、価格高騰臨時給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者
2 代理人が価格高騰臨時給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載し、原則として委任状を提出する。また、この場合、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第7条 価格高騰臨時給付金の確認書等の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第8条 町長は、第5条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し価格高騰臨時給付金を支給する。
(価格高騰臨時給付金の支給等に関する周知等)
第9条 町長は、価格高騰臨時給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第8条の規定による確認書を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により価格高騰臨時給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った価格高騰臨時給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 価格高騰臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。



