○下川町公営企業会計システム導入事業に係る指名型プロポーザル選考委員会設置要綱
令和5年7月3日
訓令第26号
(目的)
第1条 下川町公営企業会計システムを導入するに当たって、指名型プロポーザル方式を実施し、その審査を厳正かつ適正に行うため、下川町公営企業会計システム選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、指名に対して参加した事業者の中から導入事業者を選定するため、次の各号に掲げる所掌事務を行う。
(1) 評価基準、審査方法に関する事項
(2) 企画提案書等及びヒアリングの審査及び評価に関する事項
(3) その他審査会において必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 町民生活課長
(2) 町民生活課職員
(3) 町長が指名する職員
2 委員長は、町民生活課長を充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、町民生活課に置く。
(守秘義務)
第7条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委員長への委任)
第8条 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令第21号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。