○下川町公共下水道計画区域外接続に係る建設協力金に関する規程
平成30年6月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、下川町公共下水道計画区域外における公共下水道の利用に関する取扱要綱(平成8年下川町訓令第13号)第4条に規定する建設協力金の受入に関し必要な事項を定めるものとする。
(建設協力金を納入する者)
第2条 建設協力金を納入する者は、設置許可を受けた区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人と当該土地の所有者が協議して、当該土地に係る建設協力金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を納入者とみなすことができる。
(単位建設協力金の額)
第3条 建設協力金の土地1平方メートル当たりの額(以下「単位協力金額」という。)は、下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年下川町条例第1号)第3条に規定する1平方メートル当たりの額に100分の85を乗じた額とする。
(建設協力金の額)
第4条 建設協力金の額は、前条に規定する単位協力金額に公共下水道の使用に係る土地の面積を乗じて得た額とする。ただし、住宅(民間賃貸住宅を除く)については530平方メートル、住宅以外については3,000平方メートルを上限とする。
2 前項に規定する建設協力金の額の算定の基礎となる土地の面積は、下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第7条を準用する。
(建設協力金の納入時期と方法)
第5条 建設協力金は、設置許可を受けた日以降に発する納入通知書により、町長の指定する期日までに納入するものとする。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月14日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。