○下川町都市計画マスタープラン策定町民検討委員会設置要綱
平成29年5月26日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町都市計画マスタープラン策定町民検討委員会の(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定に当たり、素案、原案等について、検討又は協議し町長に意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員は、10人以内をもって組織し、次の事項に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体等所属職員
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、都市計画マスタープランの策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長を務める。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の会議への出席を求め、説明又は意見等を聴くことができる。
3 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は町民生活課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令第21号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。