○下川町都市計画マスタープラン策定庁内検討委員会設置要綱

平成29年5月26日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下川町都市計画マスタープラン策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定に当たり、基本となるべき事項等について調査・検討等を行う。

(委員)

第3条 委員会の委員は、各課等の課長補佐職又は係長職にある者を町長が指名し、組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、都市計画マスタープランの策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長を務める。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の会議への出席を求め、説明又は意見等を聴くことができる。

3 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は町民生活課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年6月28日訓令第21号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

下川町都市計画マスタープラン策定庁内検討委員会設置要綱

平成29年5月26日 訓令第18号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第11類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年5月26日 訓令第18号
令和5年6月30日 訓令第25号
令和6年6月28日 訓令第21号