○下川町新型コロナウイルス感染症の影響に伴う営農飲雑用水施設利用組合臨時交付金交付要綱
令和4年8月1日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状況を踏まえ厳しい経済状況におかれていることから、下川町営農飲雑用水施設の事業運営や施設維持管理等に係る費用負担軽減を図り、もって町民の生活や経済活動の支援を目的とする交付金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金対象者)
第2条 交付金の対象者は、下川町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第3条の別表に掲げる飲雑用水施設を管理する、給水区域ごとに受益者で組織されている組合で、町長が認めた者とする。
(交付金等)
第3条 交付金は前条により町長が認めた者について、給水区域内の当該飲雑用水施設を現に利用し、前条の組合に使用料金を納付している世帯及び事業所数(公共施設及び官公署用を除く。)に応じ交付するものとし、1世帯及び事業所あたりの交付金の額は、下川町簡易水道事業給水条例第21条の表に掲げる一般用基本料金に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の3か月分とする。
2 前項の交付金は予算の範囲内で交付するものとする。
(交付金の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下川町新型コロナウイルス感染症の影響に伴う営農飲雑用水施設利用組合臨時交付金交付申請書(別記様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは、申請者から指定された口座に交付金を振り込むものとする。
(交付金の返還等)
第6条 町長は、交付金の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る交付金を既に交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を当該交付決定者に命じるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、補助金の交付決定の日から5年間、なお効力を有する。


