○下川町建設工事共同企業体運用要綱
平成30年3月26日
訓令第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 下川町建設工事執行規則(昭和48年下川町規則第9号)第2条に定める建設工事(以下「工事」という。)の発注にあたっては、単体企業への発注を基本としながら、技術力の結集等により効果的施工又は履行を確保するために活用する共同企業体の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体 特定の工事ごとに自主結成される共同企業体(以下「特定企業体」という。)をいう。
(2) 経常建設共同企業体 自主結成し当該年度における競争入札参加資格者として4月中に登録された共同企業体(以下「経常企業体」という。)をいう。
第2章 共通基準
(施工方式)
第3条 共同企業体による施工方式は、共同施工方式によるものとする。ただし、工事内容等からこれによることが適当でないと認められる工事は、分担施工方式によることができるものとする。
(構成員の出資比率)
第5条 共同企業体の構成員の出資比率の最小限出資比率は、20パーセント以上とする。
(契約)
第6条 共同企業体による契約書の相手方は、構成員の連名とする。
(1) 特定企業体(分担施工方式) 特定建設工事共同企業体分担施工方式協定書第8条に基づく協定書(別記様式第7号)
(2) 経常企業体(共同施工方式) 経常建設共同企業体共同施工方式附属協定書(別記様式第8号)
(3) 経常企業体(分担施工方式) 経常建設共同企業体分担施工方式協定書第8条に基づく協定書(別記様式第9号)
第3章 特定企業体の運用基準
(対象工事)
第7条 特定企業体に発注することのできる工事は、大規模かつ技術的難度の高い工事を施工するに際し、技術力を結集することにより、安定的施工を確保する必要があると認められる工事で、次の種類に応じ、概ねそれぞれに定める設計金額以上の規模の工事とする。ただし、特に必要と認められる工事については別に定める。
(1) 土木一式工事 概ね3千5百万円以上
(2) 建築一式工事 概ね7千万円以上
(3) その他の工事 概ね3千5百万円以上
(特定企業体と単体企業との混合による入札)
第8条 工事の規模・性格等に照らし特定企業体による施工が必要と認められる工事においても、単体で施工できる業者がいると認められるときには、単体企業と特定企業との混合による入札とすることができるものとする。
(特定企業体の構成員数)
第9条 特定企業体の構成員の数は、4社以内とする。
(特定企業体の構成員の組合せ)
第10条 特定企業体の構成員の組合せは、当該工事に対応する建設業法における建設工事の種類ごとに定める許可を受けている者同士の組合せとする。ただし、特に必要と認められる工事については、別に定めることができるものとする。
(特定企業体の構成員の資格要件)
第11条 特定企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 全ての構成員が、当該工事に対応する建設業法における建設工事の種類ごとに定める許可を受けてから営業年数が2年以上であること。
(2) いずれかの構成員において、当該工事を構成する工事区分と同種の工事について施工実績があること。
(3) いずれかの構成員において、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(特定企業体の代表者の選定等)
第12条 特定企業体の代表者は、構成員のうち中心的役割を担う者であって、構成員の協議により定めるものとする。この場合において、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
(1) 契約の相手方となった特定企業体 当該契約の請負代金の支払いが完了したときまでとする。
(2) 契約の相手方とならなかった特定企業体 当該契約が締結された日までとする。
第4章 経常企業体の運用基準
(経常企業体の対象工事)
第14条 経常企業体に発注することのできる工事は、特定企業体に発注する工事以外の工事とする。
(経常企業体と単体企業との混合による入札)
第15条 経常企業体は単体企業に準じて取扱い、経常企業体と単体企業の混合による入札を行うことができるものとする。
(経常企業体の構成員数)
第16条 経常企業体の構成員の数は、4社以内とする。
(経常企業体の構成員の組合せ)
第17条 経常企業体の構成員の組合せは、町内業者として認定されている者であって、入札参加を希望する工事区分に対応する建設業法における建設工事の種類ごとに定める許可を受けている者同士の組合せとする。
(経常企業体の構成員の資格要件)
第18条 経常企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 全ての構成員が、入札参加を希望する工事区分に対応する建設業法における建設工事の種類ごとに定める許可を受けてから営業年数が2年以上であること。
(2) いずれかの構成員において、入札参加を希望する工事区分と同種の工事について施工実績があること。
(3) いずれかの構成員において、入札参加を希望する工事区分に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(経常企業体の代表者の選定等)
第19条 経常企業体の代表者は、構成員のうち中心的役割を担う者であって、構成員の協議により定めるものとする。この場合において、代表者の出資比率は、構成員中最大でるものとする。
(経常企業体の登録)
第20条 既に結成されている経常企業体の構成員は、同一の工事種類において新たに異なる経常企業体を結成することはできないものとする。
(経常企業体の存続期間)
第21条 経常企業体の存続期間は、登録後、その年度末までとする。
2 登録年度中に解散した場合は、解散届を提出させるものとする。この場合、当該年度中は、他の構成員が廃業するなど特別な理由で解散した場合を除き、当該工事種類において、新たに異なる経常企業体を結成することはできないものとする。
第5章 雑則
(雑則)
第22条 設計、調査及び測量等の委託業務についても、この運用基準を準用できるものとする。
2 特定企業体の対象工事に係る工事内容及び共同企業体の結成条件並びに資格審査申請の受付期間及び方法等については、当該工事ごとにその都度、公告において明示するものとする。
3 この運用基準により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て、別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(下川町発注の建設工事に係る共同企業体運用基準の廃止)
2 下川町発注の建設工事に係る共同企業体運用基準(平成15年下川町訓令第5号)は、廃止する。

















