○下川町建設工事等の前金払及び部分払に関する要綱

平成29年3月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下川町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)に定める建設工事並びに建設工事に係る測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務等の委託契約(以下「建設工事等」という。)の適正かつ円滑な施工を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条第1項の規定に基づく建設工事等に要する経費の前金払及び前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)並びに下川町財務規則(平成7年下川町規則第6号)。以下「規則」という。)第132条の規定に基づく部分払について必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、当初の契約において契約金額が250万円以上の建設工事の請負契約(以下「建設工事」という。)並びに建設工事に係る測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務等の委託契約(以下「委託業務」という。)とする。

(前金払の割合等)

第3条 前金払の割合は、建設工事については契約金額の10分の4以内の額とし、委託業務については契約金額の10分の3以内の額とする。

(前金払の請求手続)

第4条 受注者は、前金払を受けようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の発行した前払金に係る保証証書及び町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(前払金の変更等)

第5条 町長は、前金払をした後に、設計変更等により契約金額に著しい変更があったときは、前払金額を増額又は減額することができる。

2 前項の規定により前払金の額を減額したときは、受注者に期日を指定してその減額分を返還させるものとする。

3 前項の規定により受注者が指定した期日までに前払金の減額分を返還しなかったときは、指定した期日の翌日から納付するまでの日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(前払金の使用等)

第6条 受注者は、前払金を契約した工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費(以下「必要経費」という。)以外の支払に充当してはならない。

(前払金の返還)

第7条 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払われた前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 町との当該前金払に係る契約が解除されたとき。

(3) 前払金を必要経費以外の経費の支払に充てたとき。

(中間前金払の対象)

第8条 中間前金払の対象は、前金払をした建設工事のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 前号の時期までに実施すべき工事が行われており、かつ、工事の進捗額が契約金額の2分の1以上であること。

(中間前金払の割合)

第9条 中間前金払の割合は、契約金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払した後の前払金の合計額が契約金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(中間前金払の認定申請等)

第10条 受注者が中間前金払を受けようとするときは、中間前金払認定申請書(別記様式第1号)に工事履行報告書(別記様式第2号)及び必要書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の認定申請書の提出を受けたときは、当該認定に係る調査を行い、その結果を中間前金払認定通知書(別記様式第3号)により、当該請求した者に通知するものとする。

(1) 第8条第1項第1号の認定は、工事工程表により行うことができるものとする。

(2) 第8条第1項第2号の認定は、中間前金払認定申請書の作成時点における工事旬報等の現在日出来高に契約金額を乗じて得た額により行うことができるものとする。

なお、工事現場に搬入された検査済みの工事材料があるときは、これに相応する契約金額相当額を出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第11条 町長は、部分払が認められる工事においては、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(別記様式第4号)により、中間前金払又は部分払のいずれかを原則として契約締結時に受注者に選択させるものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。ただし、中間前金払を選択した場合でも、複数年度にわたる契約における各年度の出来形部分等に対する請負代金相当額(最終の年度を除く。)に係る当該年度末の部分払に限ってはこれを行うことができる。

(前金払に関する規定の準用)

第12条 第4条から第7条までの規定は、中間前金払について準用する。この場合において、これらの規定において「前金払」とあるのは「中間前金払」と、「前払金」とあるのは「中間前払金」と読み替えるものとする。

(部分払の対象)

第13条 部分払の対象は、工期が180日を超える建設工事とする。

(部分払の回数)

第14条 部分払の上限回数は、原則として当該契約の工期又は履行期間の日数を90で除して得た数(端数切捨てとする。)とする。

(部分払の範囲等)

第15条 部分払の範囲は、次の各号に掲げるものを除き、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、検査を要さないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)で出来高検査に合格したものとする。

(1) 既納検査済材料の価値が僅少であるもの

(2) 部分払を受ける目的で多量に搬入したと認められる材料

(3) 既納検査済材料のうち、容易に他に移動できると認められるもの

(部分払の限度額)

第16条 部分払の限度額は、前条の出来高検査に合格した請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。

(部分払金の額の算定)

第17条 部分払金の額は、次の算式により算定して得た額の範囲内とする。

部分払金の額≦出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金額)

2 部分払が2回以上ある場合の2回目以降の部分払にあっては、前項の算式において、「出来高金額」とあるのは、「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」と読み替えるものとする。

(部分払の表示)

第18条 部分払の有無は、入札公告又は入札通知(随意契約にあっては見積通知)にこれを表示する。

(債務負担行為等に係る取扱い)

第19条 債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に基づき工期又は履行期間が複数年度にわたる契約における前金払、中間前金払及び部分払金については、次に掲げるとおりとする。

(1) 債務負担行為等に基づく契約に関し、前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)をする場合

各会計年度ごとに、当該会計年度の出来高予定額を請負代金額とみなして前払金等の額を算出するものとする。ただし、前会計年度において出来高超過額(前会計年度までの出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超える額をいう。以下同じ。)があり、当該会計年度において当該出来高超過額に対し部分払をしているときは、当該会計年度の出来高予定額から当該出来高超過額を控除して得た額を請負代金額とみなすものとする。

(2) 保証事業会社との保証契約

各会計年度末(最終の会計年度にあっては当該契約の完成時期)を保証期限として締結させるものとする。

(3) 前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合

その額が当該出来高予定額に達するまで当該会計年度の前金払を行わないものとする。

(4) 当該会計年度末における出来高金額が当該会計年度までの出来高予定額に達しない場合

その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。

2 債務負担行為等に基づく契約に係る部分払については、次に掲げるとおりとする。

(1) 債務負担行為等に基づく契約に関し部分払をする場合

次の算式により算定して得た額の範囲内とする。

部分払金の額≦出来高金額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-[出来高金額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)]×(当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額)

(2) 前会計年度末における出来高金額が前会計年度末までの出来高予定額を超えたとき

当該会計年度の当初に、出来高超過額にについて部分払をすることができる。この場合において、出来高超過額に係る部分払は、当該会計年度の部分払の回数には含めないものとする。

(3) 出来高超過額に対する部分払の場合

前払金相当額の控除をしないものとする。

(4) 契約の相手方が中間前金払を選択した場合にあって、各会計年度における出来高金額が会計年度における出来高予定額を超えた場合

部分払をすることができるものとする。

3 債務負担行為等に基づく契約に係る支払限度額等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 前会計年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)

当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。

(2) 契約の締結後、支払限度額及び出来高予定額を変更する必要がある場合の変更の決定及び受注者に対する通知等

設計変更の場合の例によるものとする。

(3) 各会計年度の支払限度額

当該会計年度の出来高予定額の10分の9に相当する額(当該出来高部分等が性質上可分である場合において、町長が相当と認めるときは、出来高予定額の10分の10に相当する額)の範囲内とする。

4 工期又は履行期間が2年度にまたがり、かつ、前年度において支払を行わない契約については、この条の規定は適用しない。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に契約締結を行う建設工事等について適用する。

(下川町発注工事における前金払の取扱を定める訓令の廃止)

2 下川町発注工事における前金払の取扱を定める訓令(平成13年下川町訓令第3号)は、廃止する。

(令和5年3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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下川町建設工事等の前金払及び部分払に関する要綱

平成29年3月15日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)