○下川町道路パトロール実施要領
平成27年9月15日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要領は、下川町が管理する道路の交通安全と円滑な交通の確保、その他道路を適正に管理するため、道路パトロール(以下「パトロール」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(パトロールの種類)
第2条 パトロールの種類は、次に掲げるものとする。
(1) 通常パトロール
主要路線(除雪路線)を重点として、道路施設等の破損及び劣化並びに安全対策等について、安全かつ円滑な通行に支障となるおそれがある要因を発見するために点検するものとし、原則としてパトロールする車両からの目視により行い、必要性がある場合は徒歩により実施するものとする。
(2) 異常気象時等パトロール
台風、豪雨及び地震等の異常気象に際して実施するパトロールで、災害の発生が予想される場合に危険箇所等を重点的にパトロールし、異常時における適切な応急処置、通行規制及び予防措置を実施するものとする。
(3) 臨時パトロール
道路施設の破損、交通事故等について情報が提供された場合に実施するパトロールをいう。
(通常パトロールの頻度)
第3条 原則として、月に1回実施するものとする。
2 月に1回パトロール実施路線を確認し、未実施路線を把握しておくものとする。
(実施内容)
第4条 パトロールは、道路及び道路の付属物の損傷又は損傷の誘因となる事象の発見に努め、異常な箇所を発見した場合は、パトロール日誌(別記様式)を作成するものとし、緊急措置を要する事項は、すみやかに適切な処置をするものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
