○下川町工事費内訳書提出要領
平成27年4月1日
訓令第7号
1 目的
この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条及び第13条の規定に基づく建設工事の入札に係る入札金額の内訳を記載した書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出について、必要な事項を定める。
2 対象工事
予定価格が200万円を超える建設工事のうち、競争入札により行う全ての工事とする。
3 工事費内訳書の提出
工事費内訳書は、入札時に入札書と同時に提出するものとする。
ただし、開札から直ちに行われる再度入札については、工事費内訳書の再提出は物理的に困難であることから、これを不要とする。
4 入札の無効
次のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
(1) 工事費内訳書が未提出の場合
(2) 提出された工事費内訳書が未記載である場合
(3) 工事名、会社名等に誤記がある場合
(4) 代表者又は代理人の押印がない場合
(5) 入札書と工事費内訳書の金額が不一致の場合
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日訓令第7号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
