○下川町住生活基本計画及び下川町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱
平成27年9月28日
訓令第30号
(設置)
第1条 町民の住生活の安定確保及び向上に関する施策並びに、町が管理する公営住宅等の効率的かつ円滑な更新を目的とした方針を策定するため、下川町住生活基本計画及び下川町公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 住生活基本計画の住生活の安定確保の施策に関すること。
(2) 住生活基本計画の住生活の向上の促進の施策に関すること。
(3) 公営住宅等長寿命化計画の目的・方針に関すること。
(4) 公営住宅等長寿命化計画の建替事業の実施方針・維持管理計画に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務企画課長
(3) 保健福祉課長
(4) 産業振興課長
(5) 教育課長
2 委員長は、副町長があたる。
3 副委員長は、総務企画課長があたる。
4 委員長は、委員会を総括し会議を主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画の策定が完了するまでとする。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係団体等の意見の聴取を求めることができる。
(作業部会の設置)
第6条 委員会には、下川町関係部局の職員によって構成される作業部会を設置することができる。
(事務局の設置)
第7条 委員会の事務局は、町民生活課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月28日訓令第20号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令第21号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。