○下川町妊婦のための支援給付事務実施要綱
令和7年4月30日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に基づく妊婦のための支援給付である妊婦支援給付金の支給事務の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(妊婦支援給付金)
第2条 町は、前条の目的を達するため、妊婦支援給付金に係る関係法令等に基づくことのほか、この要綱の定めるところにより、法第10条の12第1項に基づく妊婦支援給付金を支給する。
(妊婦給付認定の申請)
第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の4の2第1項に定める申請書は、妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)とする。この場合において、同条第2項に定める妊娠の届出事項の記載の確認ができるときは、同条第1項第1号の記載をもって足りる。
2 妊婦給付認定者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条に基づく届出(以下「転出の届出」という。)により町の住民基本台帳に記録されている住民でなくなった場合(次条に定める届出が転出の届出の日前に行われた場合に限る。)は、転出の届出の日をもって妊婦給付認定を取り消すものとする。
(胎児の数等の届出)
第6条 法第10条の13第1項の規定に基づく届出は、胎児の数等の届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
(妊婦支援給付金の支払の通知)
第7条 町長は、法第10条の14第1項の規定に基づき、妊婦給付認定者に対して妊婦支援給付金を支払うときは、妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(不当利得の徴収)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その者から、当該妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(下川町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の廃止)
2 下川町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年下川町訓令第5号。以下「出産・子育て応援給付金要綱」という。)は、令和7年3月31日限り、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の適用の日前に行われた出産・子育て応援給付金要綱第5条第1項に定める出産応援給付金又は子育て応援給付金の申請において、同日までに出生した児童に係る同条第2項の出産・子育て応援給付金(同日までに当該申請が行われていない場合を含む。)の支給については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、出産応援給付金又は子育て応援給付金の申請をする権利は、令和8年3月30日限り、消滅する。







