○町立下川病院苦情処理規程

令和2年4月23日

訓令第29号

(目的)

第1条 この規程は、町立下川病院の利用者等からの苦情処理について、その責任体制を明確にするとともに、処理ルールを定め、適切な苦情処理を図ることにより、町民の信頼に応えるとともに、患者及びその家族に対する医療サービスの向上を図ることを目的とする。

(苦情処理の原則)

第2条 苦情処理に当たっては、事実に基づき、誠意をもって迅速かつ適切な処理に当たるものとする。

(苦情処理統括責任者)

第3条 苦情処理の責任主体を明確にするため、院内に苦情処理統括責任者を置く。

2 苦情処理統括責任者は、事務長をもって充てる。

(苦情処理委員会)

第4条 苦情処理委員会の委員は、10名以内とし、次の各号に掲げる者の中から苦情処理統括責任者が指名する。

(1) 看護師長

(2) 看護師

(3) レントゲン技師

(4) 臨床検査技師

(5) 一般事務職

(6) その他苦情処理統括責任者が指名する者

2 苦情処理委員会は、次の事項を処理する。

(1) 苦情申出人からの苦情の受付

(2) 苦情解決案の調整

(3) 話し合い結果や改善事項等の書面での記録と確認

(苦情の受付)

第5条 苦情処理の受付については、次のとおりとする。

(1) 院内に設置する「ご意見箱」に投函された意見

(2) 患者やその家族及び町民からの口頭による苦情

(3) 職員からの苦情

2 前項第1号については、苦情処理統括責任者が受付をする。

3 第1項第2号並びに第3号については、苦情を受け付けた職員が書面にして苦情処理統括責任者に報告する。

(苦情の処理)

第6条 前条の苦情について、苦情処理統括責任者は、第4条に規定する職員に情報を提供するとともに、町長及び院長に報告する。ただし、苦情内容に利害関係があるものは、この限りでない。

2 軽度な苦情については、院内で改善内容を検討し、苦情処理統括責任者が改善策を指示する。

(苦情処理委員会の招集)

第7条 苦情処理統括責任者は、必要に応じて苦情処理委員会を招集し、苦情案件について意見を求め、苦情処理方針をまとめる。

2 苦情処理統括責任者は、前項の苦情処理方針について、町長及び院長に報告する。ただし、苦情内容に利害関係があるものは、この限りでない。

(関係機関との連携)

第8条 苦情処理統括責任者は、関係法令に照らし、違法又は不法な内容を含む苦情等専門的な相談援助を必要とする苦情については、関係行政機関等と連携して対応するものとする。

(苦情処理方針の説明)

第9条 苦情処理方針について患者並びに家族に説明が必要な案件については、院長若しくは副院長並びに看護師長、苦情処理統括責任者が説明を行うものとする。

2 前項の結果について、苦情処理統括責任者は、町長に報告するものとする。

(解決結果の報告)

第10条 苦情処理の対応について、個人情報に関するものを除き、院内掲示板に掲示するものとする。

(守秘義務)

第11条 苦情委員会の委員は並びに院内職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退職後も同様とする。

(委任)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

町立下川病院苦情処理規程

令和2年4月23日 訓令第29号

(令和2年4月23日施行)