○下川町産後ケア事業実施要綱
平成31年3月29日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、産後早期から育児支援が必要な者に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う下川町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、下川町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の一部について、町長が適切な事業運営を確保できると認める事業実施施設に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後11か月までの養育者(流産・死産等を経験した者を含む)であって、事業を必要とする者とする。ただし、入院中の者は除く。
(事業内容)
第4条 この事業は、通所(個別又は集団)及び訪問により、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導
(2) 褥婦に対する療養上の世話
(3) 褥婦及び乳児に対する保健指導
(4) 褥婦に対する心理的ケアやカウンセリング
(5) 育児に関する指導や育児サポート等
(利用期間等)
第5条 対象者が事業を利用できる期間は産後11か月までとし、10回まで利用できるものとする。
2 通所の集団における利用時間は、1回当たり2時間以上4時間未満とする。
(利用の申請等)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、下川町産後ケア事業利用(登録)申請書(別記様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(助成額及び自己負担額)
第7条 町長は、事業実施に係る費用のうち、1回につき7,000円を助成するものとする。多子の場合は、2,000円を加算し助成するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく給付を受ける者及び前年度分の町民税非課税世帯に属する者は、事業実施に係る費用を全額助成するものとする。
(助成の方法)
第8条 町長は、前条に規定する助成額を事業実施費用として、事業実施施設からの請求により事業実施施設に支払うものとする。
2 対象者が委託契約に基づかない事業実施施設において事業に相当するケアを利用したときは、前条の規定に基づく額を償還払いにより対象者に支払うものとする。
2 町長は、事業実施施設から前項の委託料の請求を受けたときは、その請求の内容を審査し適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(実施結果の報告)
第10条 事業実施施設は、事業の実施を完了したときは、利用者ごとに下川町産後ケア事業実施結果報告書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 事業実施施設は、事業を実施するにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等を遵守するものとし、事業が終了した後についても同様とする。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月31日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の下川町産後ケア事業実施要綱の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月28日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日訓令第15号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。







