○町立下川病院正看護師資格取得旅費支給要綱
平成30年6月15日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、町立下川病院に勤務する准看護師の資質の向上及び定着の促進並びに人材の確保を図るため、正看護師資格取得に係る旅費の一部を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(資格取得のための対象者)
第2条 支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町立下川病院に勤務する准看護師とする。
2 対象者は旅費の支給を受けて資格を取得した後、町立下川病院に2年以上勤務するものとする。
(対象となる資格取得等)
第3条 旅費支給の対象となる資格は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)(以下「法律」という。)第5条による看護師の免許とする。
(受講機関)
第4条 受講する機関は、法律第21条第4項に定める看護師養成所とする。
(旅費支給)
第5条 旅費支給等に係る手続きは、下川町職員等の旅費に関する条例(平成元年下川町条例第4号)による。
2 旅費は予算で定める範囲内とし、毎年100,000円を上限とする。ただし、同一の資格取得に係る旅費は1人1回限りとする。
(資格試験の中止)
第6条 対象者が、看護師資格取得のための試験及び研修の受講を中止するときは、町長の承認を受けなければならない。
(旅費の返還)
第7条 町長は、対象者が看護師資格取得を中止した場合は、すでに支給した旅費の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、在職中の業務により死亡した場合若しくは業務に起因する心身の事故のために勤務することができなくなった場合又は町長が認めるときは、この限りでない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。