○町立下川病院医療器機等導入推進委員会規程

平成29年4月26日

訓令第16号

(目的)

第1条 町立下川病院医療器機等の導入、機種選定を厳正かつ適正に行うため、町立下川病院医療器機等導入推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。

(1) 院長

(2) 副院長

(3) 医長

(4) 師長

(5) 事務長

(6) 主幹職又は事務長補佐職

(7) 主査職又は係長職

(8) 薬剤師

(9) 管理栄養士

2 委員長は、院長を充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決する。

(書記)

第5条 委員会の議事を整理するため、委員会に書記を置く。

2 書記は、事務長補佐又は事務係長を充てる。

3 議事に要する資料は、書記が作成保管する。

(守秘義務)

第6条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員長への委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

町立下川病院医療器機等導入推進委員会規程

平成29年4月26日 訓令第16号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年4月26日 訓令第16号
令和5年6月30日 訓令第25号