○町立下川病院医療器機等導入推進委員会規程
平成29年4月26日
訓令第16号
(目的)
第1条 町立下川病院医療器機等の導入、機種選定を厳正かつ適正に行うため、町立下川病院医療器機等導入推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 院長
(2) 副院長
(3) 医長
(4) 師長
(5) 事務長
(6) 主幹職又は事務長補佐職
(7) 主査職又は係長職
(8) 薬剤師
(9) 管理栄養士
2 委員長は、院長を充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決する。
(書記)
第5条 委員会の議事を整理するため、委員会に書記を置く。
2 書記は、事務長補佐又は事務係長を充てる。
3 議事に要する資料は、書記が作成保管する。
(守秘義務)
第6条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委員長への委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。