○下川町病院事業の財務に関する特例を定める規程

平成27年8月17日

訓令第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、下川町病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し、下川町財務規則(昭和40年規則第12号)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員、現金取扱員及び貯蔵品取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、他に企業出納員を置くことができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資金を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、または修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し、または修正の会計伝票を発行しなければならない。

(日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引の明細を計算し、及び整理するため、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入支出出納簿

(3) 財務諸表

(4) 固定資産台帳

(5) 未収金整理簿

(6) 貯蔵品受払簿

(7) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は、随時照合し、その正確を期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第3条別表第1号勘定科目表に準用する。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 診療及びその他の経常的収入を収納しようとするときは、収入伝票を各項目ごとに1月分取りまとめ、月末までに調定することができる。

2 診療収入及びその他の経常的収入で未収となったものについては、当該未収となった日の属する月の末日に取りまとめて調定することができる。

(収入の通知)

第16条 調定をしたときは、企業出納員に収入の通知を発しなければならない。

(納入通知書の送付)

第17条 第15条第2項に規定する未収金(社会保険診療報酬支払基金及びその他診療報酬の支払いをする団体に係る未収金を除く)について調定したときは、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。

(納入通知書の再発行)

第18条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者から届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けたときは、領収書を発行しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員が、現金を収納したときは、現金引継書に当該現金の内訳を示す書類を添えて、収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 企業出納員は、前項により出納取扱金融機関に預け入れるべき現金のうちから、つり銭に充てるため必要と認める金額を自ら保管することができる。

(収入伝票の発行等)

第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、院長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、院長の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。

2 第27条及び第33条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手支払地の区域)

第23条 病院事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、下川町とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、納入者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたときに限り収入として取り扱い、収納が確実でないものは受取りを拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第27条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、請求書又は支出調書及び証拠書類に基づき支出伝票を発行しなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、あわせて一つの支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、決裁に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して院長の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的等を記載した口座振替依頼書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、口座振替通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(公金の振替)

第32条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第33条 企業出納員は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第34条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、院長の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第35条 企業出納員は、債権免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第3節 預かり金及び有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第36条 企業出納員は、保証金その他病院事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)

第37条 預り金及び預り有価証券の出納は、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第38条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) その他の貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第39条 企業出納員は、常に病院事業の業務執行上必要なたな卸資産を貯蔵するように努め、かつこれを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第40条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって院長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予算価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第41条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は制作によって取得したものについては、購入又は制作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第42条 貯蔵品取扱員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第43条 貯蔵品取扱員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、院長の決裁を受け貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第44条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第45条 貯蔵品取扱員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、院長の決裁を受け、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第46条 貯蔵品取扱員は、第38条に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第41条第2号及び第43条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第47条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第45条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第48条 貯蔵品取扱員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第49条 貯蔵品取扱員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合又はその他必要と認められた場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第50条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、院長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第51条 貯蔵品取扱員は、実地たな卸を行った結果を、第49条3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、貯蔵品取扱員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第52条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、貯蔵品取扱員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行して町長の決裁を得て、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第53条 企業出納員は、医療消耗品、消耗品及び消耗備品費等並びに第38条に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを町長の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第54条 企業出納員は、第38条に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第55条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失、亡失又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第56条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第47条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第57条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 器械及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引における物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引における物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有価固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価格)

第58条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は制作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は制作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第59条 企業出納員は、固定資産を購入しようとするときは、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第60条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

(無償譲受)

第61条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第62条 建設改良工事を施工しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第63条 第42条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第64条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第65条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

(建設仮勘定)

第66条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を作成し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(管理)

第67条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の取得及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第68条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第69条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事由

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第70条 企業出納員は、器械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第41条第2号及び第43条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第71条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第72条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第73条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行なおうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならい。

(引当金の計上)

第74条 将来の特定の費用又は損失(地方公規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他引当金

第7章 予算

(予算原案等の作成)

第75条 院長は、町長の指定する期日までに翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、直接法によるものとする。

(予算の執行)

第76条 企業出納員は、病院事業の適切な経営管理を確保するために予算実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分によって町長の決裁により執行しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第77条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第78条 企業出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のための直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第79条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して4月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支払予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第80条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第81条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第82条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第83条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第84条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、翌月20日までに院長の決裁を得て町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第85条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

次の各号 略

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

下川町病院事業の財務に関する特例を定める規程

平成27年8月17日 訓令第25号

(平成27年8月17日施行)

体系情報
要綱集/第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年8月17日 訓令第25号