○下川町先進不妊治療費等助成事業実施要綱
令和6年8月1日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもを産み育てたいという希望を持って不妊治療を行う夫婦において、厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)を利用する場合については、治療に要する費用が高額であることから、先進不妊治療に係る費用の一部を助成(以下「先進不妊治療費等助成事業」という。)することにより、当該夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 先進不妊治療費等助成事業の対象となる者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 夫婦のいずれかが下川町内に住所を有する者
(2) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日に婚姻をしている夫婦(当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(以下「事実婚関係」という。)を含む。)
(対象となる費用)
第3条 先進不妊治療費等助成事業の対象となる費用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 医療保険適用の生殖補助医療と併用して実施した先進医療の受診に要した治療費
(2) 医療機関(住民基本台帳に記録されている住居から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費
(3) 医療機関において、先進不妊治療を受診するときに要した宿泊費(離島に在住している場合に限る。)
(助成金額及び期間)
第4条 先進不妊治療費等助成事業の助成する金額は、別表に定める額とする。この場合において、助成対象経費と助成基準額の実支出額のいずれか少ない額に助成率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、治療終了後(出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日をいう。)、速やかに下川町先進不妊治療費等助成事業申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、治療終了後6月以内に行うものとする。
(1) 下川町先進不妊治療費等助成事業受診等証明書(別記様式第2号)
(2) 住民票(下川町外の市区町村の住民基本台帳に記録されている者に限る。)
(3) 検査・治療に係る領収書
(4) 事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)(事実婚関係にある場合に限る。)
(5) その他対象者等の確認に必要な書類
(助成の決定)
第6条 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。
2 町長は、申請書類を審査し、その支給の可否を決定し、下川町先進不妊治療費等助成事業交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成を受けた者に偽りその他の不正の行為があると認められた場合は、助成金を返還させることができる。
(助成台帳)
第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付け、助成の状況を把握しなければならない。
(個人情報)
第9条 町長は、先進不妊治療費等助成事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5条その他の規定により、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以降に開始した先進不妊治療について適用する。
附則(令和8年1月29日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(1) 治療費
1区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 |
治療費 | 対象者が、下川町内に住所を有する期間において、医療機関で検査・治療を受けたときに要した治療費。 ただし、下川町内での住所の有無にかかわらず、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回(助成を受けた後出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。))を超える場合は、助成の対象外とする。 | 50,000円 (1人1回の治療費) | 10分の7以内 |
(2) 交通費
1区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 | |
交通費 | 対象者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。 ただし、1回の治療期間ごとに5往復分を限度とする。 | 距離区分 | 助成単価 (往復) | 3分の2以内 |
25kmを超えて 50kmまで | 1,840円 | |||
50kmを超えて 75kmまで | 3,180円 | |||
75kmを超えて 100kmまで | 4,040円 | |||
100kmを超えて 125kmまで | 5,060円 | |||
125kmを超えて 150kmまで | 6,160円 | |||
150kmを超えて 175kmまで | 7,920円 | |||
175kmを超えて 200kmまで | 8,800円 | |||
200kmを超えて 225kmまで | 9,680円 | |||
225kmを超えて 250kmまで | 10,340円 | |||
250kmを超えて 275kmまで | 11,880円 | |||
275kmを超える | 12,540円 | |||
(1人1往復につき) ※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。 | ||||
船舶代 | 対象者が、島外の医療機関において検査・治療を受けたときに要した船舶代。 ただし、1回の治療期間ごとに5往復分を限度とする。 | (1人1往復につき) 助成対象経費と同額 | 3分の2以内 | |
(3) 宿泊費
1区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 |
宿泊費 | 対象者が、島外の医療機関において検査・治療を受けたときに要した宿泊費。 ただし、1回の治療期間ごとに5泊分を限度とする。 | 7,600円 (1人1泊につき) | 3分の2以内 |




