○令和6年度下川町子育て世帯物価高騰臨時給付金支給事業実施要綱
令和6年8月1日
訓令第26号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援を目的とし、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯等)に対して、臨時的な措置として下川町が実施する、下川町子育て世帯物価高騰臨時給付金事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「下川町子育て世帯物価高騰臨時給付金(以下「子育て世帯臨時給付金」という。)」とは、前条の目的を達するために、下川町(以下「町」という。)によって支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 子育て世帯臨時給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年度分の市町村民税所得割が課せられた世帯で、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者である世帯
(2) 令和5年度分の市町村民税所得割が課された世帯で、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税均等割のみが課されている者である世帯
(3) 令和5年度分の市町村民税所得割が課せられた世帯で、地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税均等割のみが課されている者及び令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である者(市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者をいう。)のみで構成される世帯
2 前項の規定にかかわらず、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、令和5年度分の市町村民税が課税となる所得の未申告者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯等給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
(受給権者)
第5条 子育て世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 支給対象者に対しては、下川町子育て世帯物価高騰臨時給付金支給案内書(別記様式第1号。以下「案内書」という。)により、子育て世帯臨時給付金の支給の通知を行うものとする。
(1) 登録口座振込方式 町において登録している預貯金口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 支給対象者が町に申請書、又は支給決定までに支給口座登録等の届出書(別記様式第3号)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 預貯金口座への振込みによる支給が困難である場合に、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
5 町長は、第3項の規定による届出書及び辞退届、その他町長が必要と認める書類(以下「届出書等」という。)の提出の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うことができる。
(申請期限)
第7条 給付金の申請期間は、町長が別に定める日とする。
2 案内書及び申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
2 町長は、第6条第2項の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し子育て世帯等給付金を支給するものとする。
(子育て世帯臨時給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、子育て世帯臨時給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、届出又は申請の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 町長が第6条第2項の規定による申請書を受理した後、若しくは支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等の提出は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯臨時給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 子育て世帯臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記(第5条関係) 略





