○下川町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事務実施要綱
令和4年2月25日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知の別紙第1部。以下「要領」という。)等に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)のうち、先行給付金を除く内容に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによることのほか、下川町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))支給事務実施要綱(令和3年下川町訓令第29号。以下「先行給付金要綱」という。)第2条に定めるところによる。
(1) 子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金) 前条の目的を達するために、下川町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金) 前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。ただし、本給付金が既に支給されている場合には、同一の対象児童に係る子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)は支給しない。
(3) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)又は子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)が支給される者をいう。
(4) 対象児童 別記第2に掲げる子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)又は子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の対象となる児童をいう。
(子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)又は子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)を支給する。ただし、要領Ⅳのクーポン給付は行わないものとする。
2 前項本文の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)の金額は、先行給付金要綱第3条第2項に定める金額と合わせ、対象児童1人につき100千円とする。
3 前項の金額の支給は、要領Ⅲの一括給付金として取り扱うものとする。
4 第1項本文の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の金額は、対象児童1人につき100千円とする。ただし、当該支給対象者からの申請に基づき、子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)(他の市区町村から要領を基とする同種の支給がされる場合を含む。)の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を控除する。
(一括給付金に係る支給の準用)
第4条 先行給付金要綱第4条から第10条までの規定は、子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)について準用する。この場合において、これらの規定中「(先行給付金)」とあるのは「(一括給付金)」と読み替え、先行給付金要綱第4条第2項中「様式第1号」とあるのは「別記様式第1号」と、先行給付金要綱第5条中「様式第2号」とあるのは「別記様式第2号」と、先行給付金要綱第7条第1項中「様式第3号」とあるのは「別記様式第3号」と、先行給付金要綱第8条第1項中「様式第4号」とあるのは「別記様式第4号」とする。
(支援給付金に係る申請受付開始日)
第5条 対象児童に対して支給する子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)に係る町の申請受付開始日は、対象児童ごとに(同日の場合を含む。)次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに下川町長(以下「町長」という。)が別に定める日とする。
(1) 郵送申請方式 支給対象者が申請書(支援給付金)を郵送により町に提出し、町が把握する令和4年3月分の児童手当の振込の指定口座又は支給対象者から申し出された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 支給対象者が申請書(支援給付金)を町の窓口に提出し、町が把握する令和4年3月分の児童手当の振込の指定口座又は支給対象者から申し出された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が申請書(支援給付金)を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給対象者の本人確認を行う。
(支援給付金の支給対象者に係る新生児の給付申請及び支給の方式)
第7条 支給対象者が新生児の子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)を受ける場合は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて別記様式第4号の申請書(新生児)(以下「申請書(新生児)」という。)の申請を行うものとし、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととする(次項により準用する前条第2項ただし書を除く。以下この項において同じ。)。児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、申請書(新生児)により別途本給付金について申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、申請書(新生児)に記載された振込指定口座に本給付金を振り込むこととする(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)。
(支給等に関する周知)
第10条 町長は、子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)又は子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要、子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金)と合わせて一括して給付することについて、町のホームページその他の方法による住民への周知を行う。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、第5条(第4条により準用する場合は先行給付金要綱第6条)の規定により定められた申請受付開始日から令和4年3月31日までの間で町長が別に定める日とする。
3 町長が第9条(第4条により準用する場合は先行給付金要綱第4条第3項及び第10条)の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)又は子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)又は子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)又は子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)又は子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)又は子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(受給拒否の申出の撤回)
2 先行給付金要綱第3条第2項の支給金額をもって先行給付金要綱第4条第2項の届出を行った一般支給対象者が、第3条第2項の支給金額を踏まえ、前記届出の撤回の意思を表明する場合にあっては、第4条により準用する場合の先行給付金要綱第4条第3項の町長が別に定める日までに限り行うことができる。
4 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、第11条第2項の町長が別に定める日までの間、これを取り繕って使用することができる。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)の支給対象者は、先行給付金要綱第2条第2号に定める別表第1に掲げる者とする。
2 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給対象者は、次のア又はイに掲げる者であり、かつ、子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)(他の市区町村から要領を基とする同種の支給がされる場合を含む。)の受給者の配偶者であった者のうち、離婚等をした者その他これらに準ずる者とする。ただし、当該受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び第2の対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。
ア 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった者
イ 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育している者(所得額が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に規定する額未満の者に限る。)
① 受給者等が死亡した場合(この3の規定により支援給付金を支給される者が、当該者に対して支援給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 支援給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者と生計を別にしている当該受給者の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者に対して支援給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
第2 対象児童
1 第1の1に規定する者に支給される子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)の対象児童(子育て世帯等臨時特別支援事業(一括給付金)の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、先行給付金要綱第2条第8号に定める別表第2に掲げる者とする。
2 第1の2又は3に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の対象児童(子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給の算定の基礎となる児童をいう。)は、次のア又はイに掲げる者その他これらに準ずる者とする。
ア 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)
イ 令和4年2月28日時点(2月28日までに申請があった場合は申請時)において支給対象者に養育される高校生等








