○下川町新生児臨時特別定額給付金事業実施要領

令和2年9月18日

訓令第48号

(目的)

第1条 この要領は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえた「特別定額給付金給付事業実施要領」(令和2年4月30日付け総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室長事務連絡。以下「総務省実施要領」という。)に定める基準日の翌日以降に出生した新生児であって、特別定額給付金を受給することができない場合に、下川町新生児臨時特別定額給付金(以下「給付金」という。)を支給するため、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生し、下川町で初めて住民基本台帳に記録され、第6条第1項に規定する給付金の支給申請を町長に提出した時点まで引き続き住民基本台帳に記録されている新生児とする。

(受給権者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、支給対象者の父親又は母親とする。ただし、町長が父親又は母親以外の者を受給権者とすることが適当であると認めた場合は、この限りでない。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、支給対象者1人につき10万円とする。

(申請期限)

第5条 給付金の支給申請期限は、令和3年4月30日とする。

(支給の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする受給権者(以下「申請者」という。)は、下川町新生児臨時特別定額給付金支給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書には、申請者の本人名義の金融機関の口座の写しを添付するものとする。

3 受給権者が父親又は母親以外の場合にあっては、原則として父親又は母親が記載した委任状(任意書式)及び当該受給権者を確認する書類の写しを提出するものとする。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて住民基本台帳等の公簿その他の関係書類を確認し、給付金を支給すると決定したときは下川町新生児臨時特別定額給付金支給決定通知書(様式第2号)により、給付金を支給しないと決定したときは下川町新生児臨時特別定額給付金不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 受給権者が総務省実施要領第7の3のいう支給停止者の場合は、当該受給権者に給付金を支給しない取扱いとする。

(支給の方法)

第8条 町長は、前条第1項の規定により給付金を支給すると決定した申請者に対し、申請のあった月の翌月末日までに、指定された口座に振り込むものとする。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に給付した給付金の返還を求めるものとする。

(雑則)

第10条 受給権者は、同一の支給対象者について、国又は他の地方公共団体からこの要領の施行の日以後に行う給付金と同種の給付を受けることを妨げない。

2 この要領の施行に関し必要な事項は、総務省実施要領に準じて行うことのほか町長が定める。

この訓令は、令和2年9月18日から施行する。

(令和3年3月5日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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下川町新生児臨時特別定額給付金事業実施要領

令和2年9月18日 訓令第48号

(令和3年3月5日施行)